交通事故の最終的な賠償額が相手方の保険会社から提示されました。内訳をみてみると、過失相殺と記載されており、私に対する賠償額が3割も減額されています。過失相殺とはどういう意味なのでしょうか
質問
交通事故の最終的な賠償額が相手方の保険会社から提示されました。内訳をみてみると、過失相殺と記載されており、私に対する賠償額が3割も減額されています。過失相殺とはどういう意味なのでしょうか
回答
交通事故は、加害者の一方的な過失によって引き起こされる態様だけではなく、被害者側にも一定の責任があると認められる場合もあります。
例を挙げれば、赤信号を無視して歩行していた歩行者が交通事故に遭ったケースなどが分かり易いでしょうか。
どのような場合に、何割の過失相殺がなされるかについては、細かく類型化されていますが、実際の裁判では、個別具体的な事情に応じて裁判所が過失割合を決定することになります。
- 保険会社から、これ以上の治療は事故とは因果関係が無いから、治療費の支払いを打ち切ると言われました。
- 後日の裁判等で、私にも事故の発生について過失があったと判断された場合、自賠責保険から支払を受けた金額は、返還する必要が生じる場合があるのでしょうか
- 整骨院での治療についても、保険会社は、治療費を支払うのでしょうか。
- 過失割合について、相手方保険会社から、判例○○という雑誌の写しが送られて来ました
- 歩行中に、自動車に衝突されて、フロントに乗り上げた後に地面に投げ出され、頭を強く打ちました。
- 交通事故で後遺症が残りましたが、職場の理解と私自身の努力の成果によって、事故の前後で収入には変動がありませんでした
- 高次脳機能障害の等級ごとの基準は何となく分かりましたが、もう少し客観的な基準で等級を分けることはできないのでしょうか
- 意思疎通等が「できない」のは分かりますが、「困難が著しく大きい」というのは、どのように判断されるのでしょうか
- 意思疎通能力、問題解決能力、持続力・持久力、社会適合性が、どの程度失われると具体的な等級が認定されうるのでしょうか
- 高次脳機能障害の評価が、その程度によって、細かく等級が分かれて認定されることは分かりましたが、何かその分類に基準はあるのでしょうか