過失割合について、相手方保険会社から、判例○○という雑誌の写しが送られて来ました
質問
過失割合について、相手方保険会社から、判例○○という雑誌の写しが送られて来ました。この雑誌の写しによると、私の過失割合は、60%で、相手方は40%ということでした。確かに私は自動車で、相手は自転車でしたが、相手方の自転車の信号無視が事故の原因であり、私には避けようが無かったものです。また、送られてきた写しと、現場の状況は、微妙に異なります。それでも、この雑誌の結果通りになるのでしょうか。
回答
確かに、過失割合をケース事にまとめた著名な雑誌があり、保険会社との交渉は、この雑誌を基準に行われることが一般的です。また、裁判所もこの雑誌を一つの基準として考えているようです。
しかし、これはあくまで参考にすぎず、判決が、この基準通りに決定するとは限りません。
実際、当事務所が経験した事案でも、交渉段階では、相手方が雑誌の基準を引用して、10対90を主張していた事案について、事案の特殊性等を緻密に主張した結果、最終的には、70対30、つまり、過失の割合を大きく逆転させた和解案を裁判所に提出させた事例もあります。
過失割合は、被害額が大きいほど最終的な結論に大きく影響しますので、まずは弁護士にご相談ください 。
- 保険会社から、これ以上の治療は事故とは因果関係が無いから、治療費の支払いを打ち切ると言われました。
- 後日の裁判等で、私にも事故の発生について過失があったと判断された場合、自賠責保険から支払を受けた金額は、返還する必要が生じる場合があるのでしょうか
- 整骨院での治療についても、保険会社は、治療費を支払うのでしょうか。
- 過失割合について、相手方保険会社から、判例○○という雑誌の写しが送られて来ました
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