賠償額がいくらになるのか知りたい

 「保険会社から示談の提案が来たけれど、書面の見方が分からない」というご相談をよくいただきます。
 交通事故の損害賠償金は、様々な損害費目の集合体ですから、はじめて示談書を見る方には難解であるのは無理もありません。
 そもそも、損害費目の意味を理解するだけでも大変な労力です。
 書面の見方が分からなかったり内容に不満がある場合、当事務所にご相談いただければ、費目を解説させていただいた上で交渉の余地があるかどうかを含めてアドバイスいたします。

 

賠償金額決定の3つの基準

 損害賠償金額の決定には以下の3つの基準があります。
 適切な補償を受けるためにもこの3つの基準はしっかり理解しておきましょう。

 

1. 自賠責保険の基準
2. 任意保険の基準
3. 裁判の基準

 

 「問題が長引くのは嫌だから早く終わらせたい」「専門家の保険会社が言うことだから正しいのではないか」というお気持ちも分かります。
 しかし、すぐに示談には応じず、まずは弁護士に相談していただき適切な賠償金を把握することが交通事故問題の解決において重要です。

 

1. 自賠責保険の基準

 自賠責保険は、車を所有する際に誰もが加入しなければならない保険です。
 自賠責保険の適用は人身事故のみが対象ですが、あくまで被害者の最低補償を目的として作られた保険であり、この基準を使って賠償額を計算すると低額になります。

 

2. 任意保険の基準

 任意保険は、自賠責保険とは異なり加入の義務はない保険です。
 自賠責保険では対象にならない物損事故にも適用することができます。
 任意保険の基準は自賠責保険よりも高いですが、裁判所の基準よりも低額であることが一般的です。

 

3. 裁判の基準

 弁護士会が、過去の裁判例を分析し損害額算定基準として公表している基準です。弁護士会基準ともいわれます。
 裁判の基準で賠償金を計算した場合、ほとんどの場合で自賠責保険の基準、任意保険の基準を元に計算した金額よりも高額になります。

 

損害賠償額の計算方法

 下記に保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な費目に関する注意点を記載しましたので、参考にしてください。
傷害事故の賠償額の計算は、以下の表のA~Eの合計額です。

A 治療関連費 治療費・付添看護費・入院雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B 休業損害 事故で減少した収入の補償
C 入通院慰謝料 受傷(入通院)による精神的苦痛の補償
*入通院期間と傷害程度による基準がある
D 後遺障害逸失利益 残りの人生で予想される収入減少の補償
*事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
E 後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛の補償
*後遺障害の等級による基準がある

 

A 治療費

 治療費が認められるのは、「必要かつ相当な範囲」とされています。
 つまり、不必要な治療とみなされた部分は、過剰治療として賠償金の請求ができません。
 後遺症が残る場合、症状固定後の治療についても原則として請求できません。

 

 保険会社は、治療が継続している場合でも「不必要な治療」として治療費の支払を打ち切り、打ち切るまでの治療費のみを保険会社負担分の治療費として提示することがあります。
 しかし「不必要な治療」かどうかに関して、保険会社の判断が必ずしも正しいわけではなく請求できることがありますので注意が必要です。
 当事務所では、カルテや診断書などを取り寄せて必要な治療であったか否かを調査し、場合によっては調査のために医師のもとに同行させて頂きます。

 

B 休業損害

 休業損害は、収入の日額×必要な休業日数によって金額が決まります
 裁判基準では「収入」は実際の収入のことですが、保険会社は低く見積もった金額を提示してくることがあります。
 当事務所では、実際の収入に即した休業損害を算定して、保険会社に請求します。

 

C 入通院慰謝料

 慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するために支払われる損害賠償金です。
 入通院慰謝料は、裁判所の基準では入院・通院の期間を元に計算されますが、自賠責保険の基準や任意保険の基準は、裁判所の計算方法とは異なります。
 保険会社は裁判基準に比べると低額な自賠責保険基準や任意保険基準を根拠に金額を提示してきますので注意が必要です。

 

D 後遺障害逸失利益

 後遺障害に関する損害賠償には、後遺障害によって仕事が制限されることの補償である「逸失利益」と、後遺障害による精神的苦痛に対する「慰謝料」の2つがあります。
 後遺障害に関する損害賠償は、等級認定によって算出されますのでどの等級に認定されるかが、極めて重要な要素となります
 「後遺障害逸失利益」は基本的に「交通事故前の基礎年収」×「労働能力喪失割合」×「労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数」という計算式で算出されます。
 労働能力喪失割合と喪失期間は、後遺障害の重さ(等級)によって定まります。

 保険会社は労働能力喪失割合や喪失期間を少なく見積もって、逸失利益を低く算定しようとすることがあります

 

E 後遺障害慰謝料

 「慰謝料」は、後遺障害の重さである後遺障害等級によって定まることとなりますが、裁判基準より低い金額を提示してくることがあります。
 例えば後遺障害等級14級の場合、保険会社は40万円台の提案をしてくることもありますが、裁判基準では110万円となります。

 

過失相殺とは

 過失相殺とは、事故の状況によって加害者のみならず被害者側にも過失が認定され、その程度を考慮して損害賠償額を減額(相殺)することをいいます。
 交通事故の場合、実査には一方的に加害者のみに非があると認定されることは少なく、被害者にも過失があると認定されるケースが多いといえます。
 
 仮に、被害者に1000万円の損害額が発生している場合、過失相殺が2割と認定されると、800万円の賠償しか受け取れないことになります。
 過失相殺の判断は、過去の裁判例を元に作られた基本事例に準拠して行われます。保険会社等もそれを元に、被害者側の過失を主張してきます。
 しかし、保険会社や加害者側の弁護士の説明が必ずしも正しい訳ではありません。
 当事務所では、被害者の立場で正しい過失相殺の割合を計算し、正しい損害賠償を受け取れるようにしていきます。


この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

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