保険会社の対応に納得のいかない方
交通事故が発生した後、保険会社に任せきりというケースがほとんどのようです。
保険会社の担当者は、普段接する機会が少ない方々ですので、とても敷居が高い印象もあるでしょう。
提示された賠償金の金額が適正かどうかもわからないという方もいらっしゃいますが、多くのケースで、保険会社が提示した金額よりも多くの賠償金を取得できる可能性があります。
まずは弁護士に相談されることを強くお勧めします。
保険会社に対する意識
被害者の方の多くは、それまで交通事故にあったことがなく、交通事故に関する知識、治療の進め方や賠償交渉についてのノウハウに乏しいケースがほとんどです。
一方、相手方となる保険会社は、交通事故処理のプロであり、豊富な知識と経験を有しているため、被害者の方は、「保険会社が言っていることなんだから、正しいだろう」「きちんと賠償すると言ってくれているから、任せておけば大丈夫」などと考えてしまいがちです。
しかし、保険会社は、あくまで営利を目的とした組織であり、保険会社の利益とは、支出(賠償金)をできる限り抑えることです。事故担当者の中には事案解決に向けて努力されている方もいるでしょうが、会社のため、なるべく支出を抑えたいと考えているのが通常です。
このように、保険会社は、被害者の方と利害が対立する立場にあるのですから、被害者の味方とは限らないのです。
したがって、交通事故に遭い、相手方保険会社と対峙することになったときは、利害の対立する相手方として意識し、安易に保険会社の提案に応じないようにする必要があります。
交通事故の際の保険会社の対応
①事故直後の対応
事故直後は、被害者側に大きな過失がある事案でない限り、保険会社が病院の治療費を全額支払ってくれることが多いでしょう。
任意保険会社が窓口となって、加害者の加入している自賠責保険分の賠償金を併せ、一括して、直接、病院に治療費を支払ってくれるのです(これを「一括対応」といいます。)。
治療費の支払いは、スムーズに対応してもらえることが多いので、この段階で、被害者が保険会社に悪印象を持つケースは多くありません。
②治療期間中の対応
しかし、たとえばムチ打ち事案の場合は、3か月を経過すると、「そろそろ治療を終わりにしませんか」などと言って、治療の終了を打診してくることが多くあります。
被害者が、まだ痛みがあるので治療を続けたいと希望しても、今度は「治療費の支払いを打ち切る」と言って、病院への支払いを強行に止めてしまいます。
こういった対応には、以下のような理由があります。
治療期間が長くなると、治療費がかさむのはもちろんですが、それだけではありません。
実務では、怪我をしたことや、通院したことに対する慰謝料は、基本的に、通院期間の長さで計算されます。
そのため、保険会社としては、治療期間をなるべく短くして、慰謝料の増額を抑えたいという計算が働きます。また、治療期間中に仕事を休んだ場合は、休業損害の支払いが発生しますので、やはり、保険会社にとって、治療期間は短いに越したことはないのです。
一方、被害者にとって、充分な治療を受けられるかは、非常に重要なことですので、こうした対応に、「治療が充分になされていないのに、勝手に治療を打ち切られた」と、不満に思うことが多くなるわけです。
③後遺障害の認定申請における対応
後遺症が残るようなケースについては、自賠責保険に後遺障害の認定申請を行いますが、この際、保険会社が、必要書類(医師作成の後遺症診断書など)の取り付けを行い、申請の手続きまで行ってくれます(これを「事前認定」といいます。)。
被害者にとっては、煩雑な手続を代行してもらえる点でメリットがありますが、以下で述べるように、問題もあります。
④示談における対応
治療が終了すると(後遺症が残るケースでは、後遺障害の認定の結果が出た後)、保険会社は最終的な賠償額を提示し、示談の提案をしてきます。
しかし、その金額は、以下での述べるように、弁護士が介入した場合に比べて、低額であることがほとんどです。
保険会社の対応で注意すべきポイント
①打ち切りを打診された場合
治療の打ち切りを打診された場合、痛みが継続している場合は、安易に応じるべきではありません。
まずは担当の医師に相談して、保険会社に対し、治療の必要性を説明してもらいましょう。それでも治療費が打ち切られてしまう場合は、健康保険等を利用して、自費で通院を続け、のちに支払いを求める、という方法もあるでしょう。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が保険会社と折衝し、治療の延長を求めることになります。
②後遺障害の申請にあたって
保険会社が後遺障害の申請にあたってしてくれることは、申請のための必要書類が揃えることだけです。
たとえば医師の作成した後遺障害診断書に正しい記載がされているか、適切な検査が行われているかということまでチェックしてくれることは、まずありません(保険会社としては、後遺障害の認定を受けると、支払わなければならない賠償金が増えるわけですから、適切な等級を得ようというインセンティブが働かないのです)。
後遺障害の等級認定は、賠償額を大きく左右するものですから、その申請を漫然と保険会社に任せてしまうことは危険です。
この点、後遺障害に詳しい弁護士は、後遺症診断書作成にあたり、どのような検査を行うべきかなど、医師に対しても、適切なアドバイスを行うことができます。
③示談交渉の際にもっとも気を付けるべきは、「当社の基準ではこれが上限です」という保険会社の主張です。
一般に、交通事故の賠償額には、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③裁判基準と呼ばれる3つの基準が存在し、一般的には、①⇒③の順に、賠償額が上がっていきます(過失が大きい事案など一部例外はあります。)。
保険会社の「当社の基準」というのは、②のことであり、各任意保険会社が独自に設定した金額に過ぎません。にもかかわらず、これが限度額であるかのように、説明してくることがあるのです。
事案によっては、保険会社が、②ですらない、①の自賠責保険基準で、示談を提案してくることもあります。当事務所が実際に依頼を受けた事案では、12級の後遺障害の認定を受けているにもかかわらず、保険会社が、後遺障害に対する賠償額として、①の自賠責基準である、224万円しか提案しなかったケースがあります(12級の場合、③の裁判基準では、1慰謝料だけで290万、このほかに逸失利益が認められるにもかかわらず、任意保険会社の懐が痛まない、最低額を出してきたわけです。)
この事案は弁護士が介入し、保険会社の当初提案額の4倍の金額で和解が成立しましたが、保険会社が被害者の無知に乗じて賠償額を低く抑えようとする、典型的なケースでした。
また、被害者側にも過失がある事案では、相手方(加害者)に有利なように、過失割合を決めてしまうことも、多数見受けられます。
弁護士が介入した場合には、訴訟にまでしなくとも、③の裁判基準に近い金額まで増額できることがほとんどです。過失事案についても、弁護士は、豊富な知識を有していますから、保険会社に対しは、適切な反論を行うことができるのです。
保険会社の対応に納得がいかない場合
保険会社の対応に不満を持つ被害者の方は非常に多いという印象ですが、治療費の打ち切りや、低額の示談をされた場合に、具体的にどのように対処すればいいのかわからない、という方が大半です。
また、度重なる保険会社とのやり取りで、精神的に疲弊されてしまう方も多くいらっしゃいます。
交通事故処理を専門としている保険会社と、一般の方とでは、交通事故に関する法的知識や経験に大きな差があることは当然です。被害者の方が、保険会社と対等に渡り合うには、法的知識を駆使して被害者の立場からアドバイスできる弁護士を活用すべきです。
当事務所は、被害者の方に、「まずは、交通事故分野に精通した弁護士に相談してみる」という意識だけでも持っていただきたいと考えています。敷居が高い等といったことを理由に、相談することをためらい、疑問を持ったまま、保険会社の提案に応じてしまうことは、非常に残念なことです。
実際、当事務所に依頼されたお客様の中には、「弁護士に依頼すると、こんなに金額が上がるんですね」と嬉しい驚きを見せてくださる方がいらっしゃいます。
当事務所は、様々な関係先から、継続的に交通事故に関するご相談を受け、事件処理をしておりますので、交通事故分野は、得意分野と言えます。また、決して敷居の高い法律事務所ではありません。
後遺障害の残存が予想されるような被害者の方のご相談は原則として無料で承っております。また、依頼するかしないかを、相談の場で決める必要はまったくございません。
まずは一度、お気軽にご相談にいらっしゃってください。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。