人身傷害保険と対人賠償保険の関係

1 人身傷害保険とは

人身傷害保険とは、自動車事故で被保険者が被った怪我による損害を、被保険者の過失にかかわらず保険金額の範囲内で補償する保険です。
人身傷害保険のメリットは、大きく分けて2つあります。1つは、被保険者側(被害者側)の過失が考慮されないため、本来自己負担となる過失分の損害も保険契約に定める範囲でカバーできる点です。もう1つは、被保険者の契約している保険会社から直接保険金の支払いを受けることができる点です。

 

そのため、人身傷害保険は、被害者側にも過失がある場合、加害者車両が無保険車である場合、ひき逃げに遭った場合などに有用な保険といえます。

人身傷害保険が、賠償実務においてどのように機能するのかについて、以下の例を想定して説明していきます。

 

 【具体例】
過失相殺前の損害賠償訴訟上の総損害額  5000万円
人身傷害保険の算定額  2500万円(*)
被害者の過失      20%
相手方に対する損害賠償請求の認容額 5000万円×80%=4000万円

 

(*)算定方法は一律ではなく、保険会社ごとに異なるので注意が必要です。

 

この場合、被害者の全損害を補償することを目的とする人身傷害保険の制度趣旨からすれば、加害者の加入している任意保険(対人賠償保険)4000万円の賠償を受け、人身傷害保険から1000万円の支払いを受けるということになりそうです。

 

しかし、実際には、人身傷害保険からの支払いが、保険契約によって決定されるため、人身傷害保険から保険金を受け取るのが先か、対人賠償保険から賠償を受けるのが先か、等によって被害者の受けられる賠償金の総額が変わり得るのです。

 

2 人身傷害保険の支払いを先行させた場合

被害者が、人身傷害保険から保険金を受け取った場合、人身傷害保険会社は、支払った保険金の限度で、被害者の相手方に対する損害賠償請求権を代位取得する、とされていることが多いです。

 

その後、被害者が、加害者の対人賠償保険に対し賠償請求する場合、被害者は、相手方に対する損害賠償請求認容額から、人身傷害保険会社が代位した金額を控除した金額の支払いを受けることができます。

では、人身傷害保険会社は、どの範囲で被害者の損害賠償請求権に代位できるのでしょうか。

 

この問題については、様々な考え方がありましたが、最高裁平成24年2月20日判決では、人身傷害保険の約款の代位条項に「保険金請求権者の権利を害さない範囲で代位できる。」との文言がある事例において、当該文言の解釈として、次のような判決を下しました。

被害者に保険金を支払った保険会社は、保険金請求権者に裁判基準額に相当する額が確保されるように、保険金の額と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る場合に限り、その上回る部分に相当する額の範囲で保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すると解するのが相当である。

 

この判決の考え方は、訴訟(裁判)基準差額説という考え方です。
この判決に従うと、上記の具体例において、被害者が受けられる人身傷害保険の保険金2500万円は、過失相殺される1000万円から優先的に充当され、その後、人身傷害保険の保険会社が、残額1500万円につき加害者に対する損害賠償請求権に代位します。

 

その結果、被害者の損害賠償請求権は、総額4000万円から保険金充当分1500万円を差し引いた2500万円となり、被害者の総受取額は5000万円(人身傷害保険から2500万円、対人賠償保険から2500万円)となります。
したがって、被害者の総損害額全額が回収できる結果となります。

 

3 対人賠償保険の支払いを先行させた場合

これに対し、被害者が、相手方から賠償金を受け取った場合で、過失相殺により損害額を全額回収できなかった場合、被害者は、人身傷害保険に過失相殺された分について補填を求めようと思うのが通常です。
つまり、上記の具体例では、相手方の加入する対人賠償保険から4000万円を回収し、人身傷害保険から過失分である1000万円を回収しようということです。

 

ところが、通常、人身傷害保険の約款では、対人賠償保険の支払いを受けた後に人身傷害保険の保険金を請求する場合、人身傷害保険の保険金額から対人賠償保険等から支払われた金額が控除されると規定されています。そうすると、2500万円の保険金額から、既払い額である4000万円が差し引かれ、マイナスになるため、被害者が支払いを受けることができる金額は0円となってしまいます。つまり、被害者は、損害総額のうち、過失相殺後の4000万円しか回収できません。ただし、後述のとおり、一定の場合(判決により認定された場合や訴訟上の和解等)、保険金額が過失相殺前の損害賠償訴訟上の総損害額とされる契約も増えています。

 

また、これとは別に、人身傷害保険の中には、過失分払いという支払方法を定めている保険会社もあります
過失分払いとは、人身傷害保険の保険金額を基準として、被害者の過失分の保険金を請求するものです。この場合には、対人賠償保険等からの既払い額を差し引かれることはありません。

 

したがって、今回の事例では、2500万円の保険金額を基準とした被害者の過失分(20%)である500万円の支払いを請求することができます。
ただし、それでも、合計4500万円(対人賠償保険から4000万円、人身傷害保険から500万円)の支払いを受けられるに過ぎませんので、損害総額の全額を回収できることにはなりません。

 

そうすると、過失分払いがある場合でも総損害額の全額を回収することはできず、人身傷害保険から先に回収した場合と、加害者の対人賠償保険から先に回収した場合とで、結論が異なり得る不均衡な状況が生じています。

このような不均衡は妥当ではないため、対人賠償保険を先行させた場合でも、訴訟基準差額説に基づいて保険金が支払われるべきだ、という考え方も強く主張されています。

しかし、この問題も、結局は、人身傷害保険の約款の解釈の問題であるため、現在の賠償実務では、どちらを先に回収するかで、回収額が異なることもやむを得ないと判断されています(大阪高裁平成24年6月7日判決など)。

 

4 約款の改定

最近では、上述した平成24年2月20日の最高裁判例を受けて、人身傷害保険の約款が改定されている保険会社もあります。

 

人身傷害保険先行の場合も対人賠償保険先行の場合も、判決や訴訟上の和解等で損害総額が確定した場合には、訴訟基準差額説をとる旨を規定する約款や、人身傷害保険を先行した場合でも、被害者の損害賠償請求権に全額代位する旨を規定する約款など、人身傷害保険の約款は、各保険会社により様々です。

 

そのため、実際に、人身傷害保険の保険金を請求する場合には、約款の内容を精査して、被害者がより多くの賠償を受けられる方法を検討する必要があります。

 

* 本記述は、平成29年9月21日現在における状況を前提としております。

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

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