後遺症(後遺障害)
後遺症(後遺障害)とは、治療しても完治に至らず、「症状固定」の段階で体の不具合が残ることをいいます。
しかし、治療終了後に痛みや不具合が残っていても、法律的に「後遺障害」として認めら得るかとどうかは別です。
後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構が行います。
後遺症(後遺障害)には1級から14級まで等級があり、これらは後遺症(後遺障害)による労働能力の喪失がどの程度のものであるかという観点から決定されます。
この等級によって、損害賠償の額も大きく変わってきます。
損害保険料率算出機構は、医師の診断書を元に後遺症(後遺障害)の認定を行いますが、ここで被害者が考えているような認定が受けられないことがしばしばあります。「非該当」とされたり、考えていたよりも低い等級で認定されてしまうことがあります。
損害保険料率算出機構の審査は完璧というわけではありませんので「異議申立」をすることができます。
また、最初の審査の段階でどのような診断書を提出するかが極めて重要です。実は医師によって後遺障害診断書の書き方はまちまちなのが現状です。
もっと明確に言えば、後遺症(後遺障害)の認定基準を良く知らなかったり、被害者の後遺症(後遺障害)の認定のことに配慮して診断書を書いてくれない場合が多いのです。
当事務所にご相談いただければ、必要に応じて医師の診察に同行し、適切な後遺障害診断書を作成してもらえるように要請します。
後遺障害等級認定を弁護士に依頼するメリット
適切な後遺障害等級認定を得るためには、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」をはじめとした様々な資料を揃えて自賠責調査事務所に申請を行う必要があります。その際に、弁護士が関与し、後遺障害等級の認定を受けるために有用な資料の選定・作成を行い、「後遺障害診断書」に適切な記載をしてもらうことで、症状に応じた適正な後遺障害等級の認定を得られる可能性が高まります。
そもそも何が後遺障害として認定されるのか、担当の主治医が必ずしも正確に理解しているとは限りません。後遺障害と認定される症状を落とさないという基本的な点から、弁護士が関与することに重要な意味があります。
後遺症と後遺障害の違いについて
「後遺症」とは、治療を続けても完治せずに残った機能的な障害や症状を言い、通常は医師がその有無を判断します。
他方「後遺障害」は、残存する障害に対して補償・填補を行うための基準となる法的な概念であり、自賠責保険の損害保険料算出機構や裁判所がその判断を行います。
後遺障害の認定は、多くの場合自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」と言います。)施行令に規定される別表が基準となり、事故による傷病が1級から14級までの等級のいずれに該当するか(又は該当しないか)を判断する形で行われます。
なお、裁判所は必ずしも自賠法の基準に拘束されるわけではなく、そもそも後遺障害の等級自体を認定する必要はありません。しかし実務上はほとんどの事案で等級に関する判断が行われ、その際には、裁判所も自賠責保険の基準に準じた判断を行うことが多いです。
ただ、裁判所は自賠法の基準に拘束されるわけではないため、裁判例の中には裁判所独自の判断によって後遺障害を認定するケースもあります。分かりやすい例を挙げると、局部の神経症状について、自賠法の基準では12級か14級の等級しか該当するものがないにもかかわらず、裁判所が13級の等級相当として認定するようなケースがあります。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。