後日の裁判等で、私にも事故の発生について過失があったと判断された場合、自賠責保険から支払を受けた金額は、返還する必要が生じる場合があるのでしょうか

質問

過失の割合に争いがあるため、自賠責に治療費等を請求しましたが、後日の裁判等で、私にも事故の発生について過失があったと判断された場合、自賠責保険から支払を受けた金額は、返還する必要が生じる場合があるのでしょうか。

回答

自賠責保険から支給を受けた金額を返金する必要はありませんが、他の損害部分に充当されることになります。

たとえば、治療費として10万円受領した後に、過失が1割あると判断されたような場合には、本来自己負担すべきであった1万円部分については、慰謝料等の他の損害に対して支払われたものとして扱うことになります。

もっとも、争いはありますが、自賠責保険から受給を受けた保険金額は、あくまで人身傷害の範囲で充当されるべきであり、物損についてまで充当されることは無いと考えます。


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