意思疎通能力、問題解決能力、持続力・持久力、社会適合性が、どの程度失われると具体的な等級が認定されうるのでしょうか

質問

意思疎通能力、問題解決能力、持続力・持久力、社会適合性が、どの程度失われると具体的な等級が認定されうるのでしょうか 。

回答

これらの能力についても、基準があります。

たとえば、「できない」つまり、能力の全部を喪失したと認められれば、1,2または3等級の対象となります。

これに対して、「困難が著しく大きい」ということになれば5級が認定されますし、「多少の困難さはあるが、概ね自力でできる」場合には、14級9号が認定されることになります。


相談料金・着手金0円 交通事故無料法律相談のご予約 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9時~22時 土曜10時~18時

交通事故に関する法律相談のご予約はこちら

  • 交通事故無料法律相談のご予約
  • 交通事故に詳しい専門家に相談したい
  • 治療で仕事に行けない・・・どうしたらいい?
  • 保険会社が厳しいことを言ってくる
  • 賠償額がいくらになるのか知りたい
  • 後遺障害等級認定が取れるのか知りたい
  • 法律事務所との連携をお考えの方へ
  • 交通事故に詳しい専門家に相談したい
  • 治療で仕事に行けない…どうしたらいい?
  • 保険会社が厳しいことを言ってくる
  • 賠償金額がいくらになるのか知りたい
  • 後遺障害等級認定が取れるのか知りたい
  • 法律事務所との連携をお考えの方へ