醜状痕が後遺症として認定された場合であっても、将来における逸失利益は認定されるのでしょうか。
質問
醜状痕が後遺症として認定された場合であっても、将来における逸失利益は認定されるのでしょうか。
回答
外貌の醜状そのものは、働く能力に影響を与えないことから、原則的にこれを否定する考え方も有力です。
しかし、具体的に醜状痕が収入に影響を及ぼしうる職業(芸能人等)だけではなく、醜状痕を理由に、働きづらくなるなどの具体的不利益を受ける可能性も考えられます。
そこで、醜状痕であっても、その部位や、年齢、その被害者の置かれていた状況に応じて、一定の逸失利益は認められることがあると考えます。
もっとも、その逸失利益の期間や、労働能力の喪失の程度については、他の後遺症に比べれば、低く抑えられることは避けがたい面もありますので、可能な限りで他の損害費目(慰謝料など)を増額するように交渉する必要があると思います。
- 保険会社から、これ以上の治療は事故とは因果関係が無いから、治療費の支払いを打ち切ると言われました。
- 後日の裁判等で、私にも事故の発生について過失があったと判断された場合、自賠責保険から支払を受けた金額は、返還する必要が生じる場合があるのでしょうか
- 整骨院での治療についても、保険会社は、治療費を支払うのでしょうか。
- 過失割合について、相手方保険会社から、判例○○という雑誌の写しが送られて来ました
- 歩行中に、自動車に衝突されて、フロントに乗り上げた後に地面に投げ出され、頭を強く打ちました。
- 交通事故で後遺症が残りましたが、職場の理解と私自身の努力の成果によって、事故の前後で収入には変動がありませんでした
- 高次脳機能障害の等級ごとの基準は何となく分かりましたが、もう少し客観的な基準で等級を分けることはできないのでしょうか
- 意思疎通等が「できない」のは分かりますが、「困難が著しく大きい」というのは、どのように判断されるのでしょうか
- 意思疎通能力、問題解決能力、持続力・持久力、社会適合性が、どの程度失われると具体的な等級が認定されうるのでしょうか
- 高次脳機能障害の評価が、その程度によって、細かく等級が分かれて認定されることは分かりましたが、何かその分類に基準はあるのでしょうか