醜状痕が後遺症として認定された場合であっても、将来における逸失利益は認定されるのでしょうか。

質問

醜状痕が後遺症として認定された場合であっても、将来における逸失利益は認定されるのでしょうか。

 

回答

外貌の醜状そのものは、働く能力に影響を与えないことから、原則的にこれを否定する考え方も有力です。

しかし、具体的に醜状痕が収入に影響を及ぼしうる職業(芸能人等)だけではなく、醜状痕を理由に、働きづらくなるなどの具体的不利益を受ける可能性も考えられます。

そこで、醜状痕であっても、その部位や、年齢、その被害者の置かれていた状況に応じて、一定の逸失利益は認められることがあると考えます。

もっとも、その逸失利益の期間や、労働能力の喪失の程度については、他の後遺症に比べれば、低く抑えられることは避けがたい面もありますので、可能な限りで他の損害費目(慰謝料など)を増額するように交渉する必要があると思います。

 


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