醜状痕による後遺症は、男女によって区別されているのでしょうか。
質問
醜状痕による後遺症は、男女によって区別されているのでしょうか。
回答
少なくとも、自賠責の認定の扱いにおいては、平成22年6月10日以降に発生した事故については、男女の区別がなくなりました。
また、それ以前の事故については、認定に差がありましたが、その時期における事故であっても、訴訟を提起することで、裁判所においてほぼ区別の無い賠償額を認定していただける可能性はあると考えられます。
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