自転車走行中に自動車に衝突されました。治療費の支給も保険会社に打ち切られたため、後遺症の認定を受けたところ、むち打ち症が14級9号に、事故で歯が3本折れて無くなったために、歯科ほてつを加えたため、同じく14級2号が認定されました。併合等級というものがあり、併合されると等級が繰り上がるということを聞いたことがありますが、このような場合13級相当と評価されるのでしょうか。
質問
自転車走行中に自動車に衝突されました。治療費の支給も保険会社に打ち切られたため、後遺症の認定を受けたところ、むち打ち症が14級9号に、事故で歯が3本折れて無くなったために、歯科ほてつを加えたため、同じく14級2号が認定されました。併合等級というものがあり、併合されると等級が繰り上がるということを聞いたことがありますが、このような場合13級相当と評価されるのでしょうか。
回答
14級の後遺症は、併合しても等級の繰り上げはありません。
従って、14級相当以上の評価とはなりません。
もっとも、14級の等級が複数認められることは、将来の逸失利益や慰謝料の中で被害者に有利に加味されるべきと考えます。
- 保険会社から、これ以上の治療は事故とは因果関係が無いから、治療費の支払いを打ち切ると言われました。
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- 整骨院での治療についても、保険会社は、治療費を支払うのでしょうか。
- 過失割合について、相手方保険会社から、判例○○という雑誌の写しが送られて来ました
- 歩行中に、自動車に衝突されて、フロントに乗り上げた後に地面に投げ出され、頭を強く打ちました。
- 交通事故で後遺症が残りましたが、職場の理解と私自身の努力の成果によって、事故の前後で収入には変動がありませんでした
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