交通事故に巻き込まれ、上腕に神経麻痺が残りました。他人に動かしてもらえば問題無く関節は動くのですが、自分で動かそうとしても自由に動きません。このような場合にも関節の機能障害として後遺症と評価されるのでしょうか。
質問
交通事故に巻き込まれ、上腕に神経麻痺が残りました。他人に動かしてもらえば問題無く関節は動くのですが、自分で動かそうとしても自由に動きません。このような場合にも関節の機能障害として後遺症と評価されるのでしょうか。
回答
程度によっては、機能障害に該当します。
このような場合には、後遺症診断書に、神経麻痺を原因として自動運動に障害があることを明記してもらい、神経伝達テスト等の裏付けを添付して申請することが必要です。
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