バイクを運転中に交通事故に巻き込まれ、肘頭骨折と診断されました。半年ほど治療を続けたのですが、未だに自分で動かそうとしても、健康な方の腕と比べると、肘の可動域に制限が残ります。私の担当医は、可動域を目分量で計測して、これは後遺症には該当しないと言っています。そもそも可動域の制限について、決まった測定方法があるのでしょうか。
質問
バイクを運転中に交通事故に巻き込まれ、肘頭骨折と診断されました。半年ほど治療を続けたのですが、未だに自分で動かそうとしても、健康な方の腕と比べると、肘の可動域に制限が残ります。私の担当医は、可動域を目分量で計測して、これは後遺症には該当しないと言っています。そもそも可動域の制限について、決まった測定方法があるのでしょうか。
回答
間接の制限については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定方法」に準拠して定めた測定要領に基づき行うことが必要です。
当然目分量ではなく、きちんと角度計を使って計測する必要があります。
目分量で計測しようとするような医師であれば、転院を考えた方が早いかもしれません。
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