未成年の学生が運転する自転車の脇見運転が原因で歩行中に衝突され、大けがを負いました。親に責任を取ってもらえないのでしょうか。
質問
未成年の学生が運転する自転車の脇見運転が原因で歩行中に衝突され、大けがを負いました。親に責任を取ってもらえないのでしょうか。
回答
未成年者が第三者に損害を与えた場合、未成年者がおおむね12歳以下の小学生である場合は、その親に対して監督責任を追及することが可能です(民法714条)。
これに対して、未成年者が中学生以上の年齢である場合には、原則として親は責任を負わないことになります。
ただし、親の加入している任意保険が適用される場合がありますので、この点をまず確認してください。
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