車で旅行中に、大きな衝突事故に巻き込まれました。同上していた3歳の子供が、脳損傷を負いました。高次脳機能障害という障害の評価は、このような子供の場合でも可能なのでしょうか。
質問
車で旅行中に、大きな衝突事故に巻き込まれました。同上していた3歳の子供が、脳損傷を負いました。高次脳機能障害という障害の評価は、このような子供の場合でも可能なのでしょうか。
回答
可能です。
但し、お子様の場合には、脳の成長と精神機能の発達が絡み合い、適切な評価が極めて難しいことも事実です。極めて重い障害であれば、明らかに異常と判断できますが、そうでない場合には、一見すると異常が無いようにも思えるケースもあると思います。
したがって、一見して異常が無いように思える事案であっても、場合によっては、幼稚園などに入園して集団行動の中で問題無く過ごせるかなどの状況を見てから後遺症の診断をすることが必要になるケースもあるでしょう。
- 保険会社から、これ以上の治療は事故とは因果関係が無いから、治療費の支払いを打ち切ると言われました。
- 後日の裁判等で、私にも事故の発生について過失があったと判断された場合、自賠責保険から支払を受けた金額は、返還する必要が生じる場合があるのでしょうか
- 整骨院での治療についても、保険会社は、治療費を支払うのでしょうか。
- 過失割合について、相手方保険会社から、判例○○という雑誌の写しが送られて来ました
- 歩行中に、自動車に衝突されて、フロントに乗り上げた後に地面に投げ出され、頭を強く打ちました。
- 交通事故で後遺症が残りましたが、職場の理解と私自身の努力の成果によって、事故の前後で収入には変動がありませんでした
- 高次脳機能障害の等級ごとの基準は何となく分かりましたが、もう少し客観的な基準で等級を分けることはできないのでしょうか
- 意思疎通等が「できない」のは分かりますが、「困難が著しく大きい」というのは、どのように判断されるのでしょうか
- 意思疎通能力、問題解決能力、持続力・持久力、社会適合性が、どの程度失われると具体的な等級が認定されうるのでしょうか
- 高次脳機能障害の評価が、その程度によって、細かく等級が分かれて認定されることは分かりましたが、何かその分類に基準はあるのでしょうか