逸失利益の定期金賠償を認めた事例(最高裁判所令和2年7月9日第一小法廷判決)
逸失利益の定期金賠償を認めた事例(最高裁判所令和2年7月9日第一小法廷判決)
事案の概要
事故当時4歳の子どもが、道路を横断中に、加害者の運転する大型貨物自動車に衝突される事故により脳挫傷等の傷害を負い、後遺障害等級3級相当の後遺障害(高次脳機能障害)を負ってしまった事案です。
この事案において、被害者のご両親は、被害者の逸失利益について一時金賠償ではなく定期金賠償を請求したところ、最高裁判所も定期金賠償を認めました。
問題のポイント~一時金賠償と定期金賠償~
交通事故に遭い、将来的に継続する重篤な後遺障害を負ってしまった場合、逸失利益として将来得られるはずの収入を失った損害の賠償を受けることができます。
もっとも、従前の実務では、逸失利益を一括で支払う運用がなされており、将来得られる利益を現在一括で支払うことから「中間利息控除」がなされてきました。
「中間利息控除」はわかりにくい概念ですが、将来得られる金額を現時点で取得する場合、本来得られる時期よりも早く取得した期間分の利息が発生するため、現時点で取得した金額から将来的に発生する利息を控除するというものです(借金の分割払いの場合の逆の状況です。)。
他方で、定期金賠償の場合、通常は毎月一定の金額の支払いを受けることになるので、「中間利息控除」はなされません。その結果、最終的な賠償総額としては一時金賠償よりも高額の賠償を受けることができます。
例えば、年収500万円の人が、交通事故により50%の労働能力を喪失し、被害者はあと20年勤務できると仮定します。
① 一時金賠償の場合の逸失利益
500万円×50%×14.877(20年に対応したライプニッツ係数)
=3719万2500円
※法定利率を3%として計算(令和2年4月1日以降に発生した交通事故に適用)
② 定期金賠償の場合の逸失利益
500万円×50%×20年=5000万円
※ただし、一括ではなく毎月支払われる。
どのような場合に定期金賠償が認められるのか?
今回の最高裁判例は、「交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において,上記目的及び理念に照らして相当と認められるときは,同逸失利益は,定期金による賠償の対象となるものと解される。」と判示しています。
抽象的な要件しか示していないので、具体的な適用例は今後の裁判例を待つことになりますが、判決の趣旨からすれば、被害者が若年であり、高次脳機能障害などのように、後遺障害が長期に渡り、将来的に状況が変化する可能性が高い事例には定期金賠償が認められる可能性が高いといえるでしょう。
定期金賠償の途中で被害者が亡くなった場合について
本筋からはそれますが、今回の最高裁判例は、定期金賠償の途中で被害者が亡くなった場合に、判決で決められた期間の賠償を受け続けることができるのか、被害者がなくなった時点で賠償が打ち切られるのか、についても判断しています。
最高裁判所は、「交通事故の時点で、被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない。」として、原則として被害者が亡くなった場合でも判決で決められた期間の賠償を受け続けることができるとしています。
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