被害者(女性・80歳・主婦)の逸失利益について、夫と二人暮らし、夫の身の回りの世話をしていたとして家事従事者と認めた裁判例(大阪地裁平成30年7月5日)

被害者(女性・80歳・主婦)の逸失利益について、夫と二人暮らし、夫の身の回りの世話をしていたとして家事従事者と認めた裁判例(大阪地裁平成30年7月5日)

事案の概要

事案の概要は、被告社の従業員が運転する大型貨物自動車が、被害者が運転する自転車に衝突し、被害者を死亡させたもので、原告(被害者の相続人)が被告ら(加害者ら)に対し損害賠償を請求したものです。

本件交通事故の争点の一つは、被害者の逸失利益の算定でした。

原告は、被害者は年金生活者であるが、年金分の他に、事故当時夫と二人で生活していた。夫は糖尿病を患い、肝臓も弱かったことから被害者が夫を支えながら家事を行っていたと主張し、家事労働文の逸失利益として、家事従事者として賃金センサスを基礎収入とすべきとしました。

他方、被告は、被害者の家事労働は、夫を支えるというよりも自らの生活のために必要な行為であるから家事労働としての逸失利益は認められないと反論しました。

裁判所は、年金分の他に、家事労働分について、原告の主張を相当と認め、事故当時の賃金センサス学歴計・女・70歳以上の平均年収を基礎収入として算定すべきとしました。

本件のケースのように、年金生活者で、二人暮らしで、配偶者の身の回りの世話をしているといった方は、年々増加傾向にあると思われます。このような場合に、その方の逸失利益の算定に当たり、一定の条件がある場合に、家事従事者として裁判所が認定したことに本裁判例の意義がります。同種の事例において、参考となる事例判断のためご紹介します。


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