被害者の主張する代車費用を認めた事案(大阪地裁平成30年7月26日判決)
被害者の主張する代車費用を認めた事案(大阪地裁平成30年7月26日判決)
事案の概要
本件は,Aが運転する原告使用の車両と,被告の運転する車両とが衝突した交通事故について,原告が被告に対し損害賠償(物損)請求をした事案です。
この事案では,Aが,原告車を通勤及びプライベート(買い物やレジャー)に使用していたとして,原告車と同様の車種(トヨタ べルファイア)を日額1万8360円で31日間使用していました。この代車使用料を損害として請求したところ,被告は,代車使用の必要性がないこと,日額が高額であること,使用期間が長期であることなどを反論していました。
この点について,裁判所は,Aが通勤及びプライベート(買い物やレジャー)のために使用していたものであり代車使用の必要性がないとはいえないとし,車種も通勤やプライベートの使用方法も考慮すれば不当とまではいえないとした。
そして,日額については,やや高額としながらもその車種であればあり得る金額であることなどを理由として相当な金額とし,最終的に原告の主張する代車使用料を損害と認めました。
物損のうち,代車については,その必要性及び金額について,交通事故との相当因果関係がないということで争点になることが多くあります。また,保険会社からも支払可能な金額以上は自己負担となるといった主張をされることでトラブルになることが往々にしてあります。今回の事案は,代車に関する損害についての事例判断といえ,実務的に参考になるため、ご紹介させていただきました。
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