信号機による交通整理の行われている交差点において,右折合図することなく右折しようとした加害者(タクシー)と,対面信号機の青色表示に従って対向直進した被害者(原動機付自転車)とが衝突した事故において,被害者にも低速で右折を開始している加害者の動静に注視し,その安全を確認して進行すべき義務を怠った過失がないとはいえないとして,過失割合を,被害者側5%,加害者側95%と認めた事案(東京地裁平成30年5月9日判決)
信号機による交通整理の行われている交差点において,右折合図することなく右折しようとした加害者(タクシー)と,対面信号機の青色表示に従って対向直進した被害者(原動機付自転車)とが衝突した事故において,被害者にも低速で右折を開始している加害者の動静に注視し,その安全を確認して進行すべき義務を怠った過失がないとはいえないとして,過失割合を,被害者側5%,加害者側95%と認めた事案(東京地裁平成30年5月9日判決)
事案の概要
信号機による交通整理の行われている交差点において,右折合図することなく右折しようとした加害者(タクシー)と,対面信号機の青色表示に従って対向直進した被害者(原動機付自転車)とが衝突した事故において,被害者にも低速で右折を開始している加害者の動静に注視し,その安全を確認して進行すべき義務を怠った過失がないとはいえないとして,過失割合を,被害者側5%,加害者側95%と認めた事案(東京地裁平成30年5月9日判決)
本件は,交差点に直進進入した原告(被害者)が運転する原動機付自転車と,対向車線から右折してきた被告(加害者)の運転する普通乗用自動車(タクシー)が衝突した交通事故について,原告が被告に対し損害賠償請求をした事案です。 この事案で損害額なども争点になっていますが,争点の一つである過失割合について,被害者である原告は,本件交差点に進入した後,衝突直前まで原告運転車両の存在に気付かなかった被告が右折の合図を出すことなく被告車を右折させたため,発生した交通事故であるから原告には一切の過失はないと主張していました。 これに対し,被告は,交差点を直進した原告車と交差点を右折した被告者が衝突した事故であり原告においても前方不注視等の過失があることは明らかであるから15%の過失があるというべきであると反論していました。 この点,裁判所は、被告は,本件交差点の停止線の手前で対面信号機の赤色表示に従って停止し,対面信号機が青色に変わった後,被告車を発進させて本件交差点に進入し,前方の道路から進んでくる車はないと思い,右折の合図をだすことなく右折先道路を見ながら時速約10キロメートルで右折進入したこと,他方,原告は対面信号器の青色表示に従って本件交差点に直進進行したこと,その結果,原告車が交差道路の中央を超えたところで,原告車の右前部側面と急制動の措置を講ずることなく進行してきた被告車の右前部が衝突したことが認められると認定しました。 その上で,被告は,本件交差点を右折するに当たり,適法に右折の合図を出し,また,対向直進車両の有無および動静を注視しその安全を確認して進行すべき義務を怠った過失があり,それは大きい。他方,原告においても直進するに当たり被告車が低速で進行しながら右折を開始していることから,被告者の動静を注視しながら,その安全を確認して進行すべき義務を怠った点で過失がないとはいえない。などと述べ,最終的に,原告側5%被告側95%の過失割合が相当であるとしました。
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