症状固定は、交通事故の損害賠償でどのような意味があるのでしょうか。

質問

症状固定は、交通事故の損害賠償でどのような意味があるのでしょうか。

 

回答

一般的に、症状固定までの治療が、交通事故と因果関係のある治療として認められることになります。

症状固定後の治療は、原則として自己負担です。また、症状固定の時点で残存している症状が、後遺症として評価されますので、後遺症の認定を受ける前提としての意味もあります。

さらに、症状固定までが休業損害、その後は後遺障害による逸失利益として収入の減少に対する賠償額を算定する上でも重要な意味があります。

なお、人身傷害を理由とする民法上の損害賠償請求権は、症状固定日から時効期間が算定されるとする考え方が一般的です。


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