事故当時無職で、主婦でもありません。後遺症が残りましたが、私の場合将来の逸失利益は認められないのでしょうか。

質問

事故当時無職で、主婦でもありません。後遺症が残りましたが、私の場合将来の逸失利益は認められないのでしょうか。

 

回答

働く意欲があり、休職活動をしていた等の事情があれば、賃金センサスの平均賃金を基準に、その5~8割程度をその被害者の年収と擬制して逸失利益が認められるケースがあります。

ただし、具体的な主張や立証を行う必要がありますので、弁護士に依頼して法的手続を取る必要があるでしょう。

 


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