車両の運転者が逃げてしまって捕まりません。運転者の兄が車の所有者のようですが、この兄に対して交通事故で破損した私の車の修理費用を請求したいのですが、可能でしょうか。

質問

車両の運転者が逃げてしまって捕まりません。運転者の兄が車の所有者のようですが、この兄に対して交通事故で破損した私の車の修理費用を請求したいのですが、可能でしょうか。

 

回答

原則としてできません。この場合の車両所有者の責任は、自賠法3条に基づく責任になります。
この自賠法3条は、生命身体という人身損害についての特別法ですから、車の修理費用という物損には適用されないからです。


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