症状固定は、最短でも6ヶ月なのでしょうか。

質問

症状固定は、最短でも6ヶ月なのでしょうか。

 

回答

必ずしも6ヶ月というわけではありません。たとえば上下肢の喪失の事案などは、後遺症として評価する「喪失の事実」自体は、6ヶ月を待たなくとも後遺症として残存することは確実です。

このような場合には、数ヶ月で後遺症の認定を受けることも理屈の上では可能です。

ただし、一度症状固定の診断を受けると、その後のリハビリの費用が、因果関係のある損害として認められるか、という争点を生じさせ、また、健康保険への切り替えにより、リハビリの期間が制限される可能性もあるため、現実的にどの段階で症状固定とすべきかは、主治医や弁護士と相談の上判断すべきでしょう。

 


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