症状固定は、最短でも6ヶ月なのでしょうか。
質問
症状固定は、最短でも6ヶ月なのでしょうか。
回答
必ずしも6ヶ月というわけではありません。たとえば上下肢の喪失の事案などは、後遺症として評価する「喪失の事実」自体は、6ヶ月を待たなくとも後遺症として残存することは確実です。
このような場合には、数ヶ月で後遺症の認定を受けることも理屈の上では可能です。
ただし、一度症状固定の診断を受けると、その後のリハビリの費用が、因果関係のある損害として認められるか、という争点を生じさせ、また、健康保険への切り替えにより、リハビリの期間が制限される可能性もあるため、現実的にどの段階で症状固定とすべきかは、主治医や弁護士と相談の上判断すべきでしょう。
- 保険会社から、これ以上の治療は事故とは因果関係が無いから、治療費の支払いを打ち切ると言われました。
- 後日の裁判等で、私にも事故の発生について過失があったと判断された場合、自賠責保険から支払を受けた金額は、返還する必要が生じる場合があるのでしょうか
- 整骨院での治療についても、保険会社は、治療費を支払うのでしょうか。
- 過失割合について、相手方保険会社から、判例○○という雑誌の写しが送られて来ました
- 歩行中に、自動車に衝突されて、フロントに乗り上げた後に地面に投げ出され、頭を強く打ちました。
- 交通事故で後遺症が残りましたが、職場の理解と私自身の努力の成果によって、事故の前後で収入には変動がありませんでした
- 高次脳機能障害の等級ごとの基準は何となく分かりましたが、もう少し客観的な基準で等級を分けることはできないのでしょうか
- 意思疎通等が「できない」のは分かりますが、「困難が著しく大きい」というのは、どのように判断されるのでしょうか
- 意思疎通能力、問題解決能力、持続力・持久力、社会適合性が、どの程度失われると具体的な等級が認定されうるのでしょうか
- 高次脳機能障害の評価が、その程度によって、細かく等級が分かれて認定されることは分かりましたが、何かその分類に基準はあるのでしょうか