26 高次脳機能障害認定の要件

高次脳機能障害が、事前認定手続きにおいて、後遺障害として認定されるための重要なポイントは、大きく分けると以下の3つになります。

 

1)頭部外傷後の意識障害、もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が存在すること、
2)頭部外傷を示す以下の傷病名が診断されていること(但し、旧姓硬膜外血腫のみにとどまる事案では、通常は高次脳機能障害を併発することは少ないと言えます。)、
3)上記の傷病名が、画像で確認できること、

頭部外傷の傷病名

脳挫傷

急性硬膜外血腫

びまん性軸索損傷

急性硬膜下血腫

びまん性脳損傷

外傷性くも膜下出血

外傷性脳室出血

低酸素脳症

3要件の1つ、意識障害の存在は、最も重要なポイントであり、まずこの点をチェックすることになります(詳細は、前項をご参照ください。)。
では、残りの2つの要件、傷病名ごとの特徴や、得られる画像所見とは、どのようなものなのでしょうか。

高次脳機能障害の重症例であっても、それが幼児などの長期に渡っての観察を要するような事案を除き、1年を経過すれば、症状固定の時期を迎えます。
つまり、後遺障害を立証して損害賠償請求を行う、重大な局面に突入していくのです。

では、なにから着手すべきなのでしょうか。
それは、受傷直後の診断書に記載されている傷病名について、正しく理解をすることです。

高次脳機能障害に特有の、記憶喪失、記憶回路の損傷、遂行機能の障害、失語、聴覚、嗅覚の脱失、言語理解や認知の低下などの異常行動は、全て、傷病名を出発点としているからです。

傷病名を理解することは、その後に残存する可能性のある後遺障害を理解することに繋がります。
次項以下で、頭部外傷を代表する11の傷病名について、画像と併せて説明します。

 

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この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

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