事例60 急性硬膜外血腫による高次脳機能障害の案件において、併合6級を獲得後、慰謝料等を赤本基準100%で回収(過失相殺10%)することに成功した事例

事例60 急性硬膜外血腫による高次脳機能障害の案件において、併合6級を獲得後、慰謝料等を赤本基準100%で回収(過失相殺10%)することに成功した事例

 

依頼者

埼玉県在住の兼業主婦の女性(50代)

 

等級

併合等級6級・急性硬膜外血腫 高次脳機能障害

 

事案の概要

依頼者は、バイク運転中に、自動車と衝突し、硬膜外血腫の傷害を負いました。

 

事故後の手術は順調でしたが、高次脳機能障害という特性上、後遺障害が残るか否かについて、保険会社からも後遺症認定前には、懐疑的であったことや、兼業主婦であったため、給与収入ベースでの休業損害を短期間だけ支給するという対応をされました。

 

当事務所介入後、解決に至るまで

そこで当事務所が介入し、協力関係にある医療調査事務所と協力して医証を収集し、高次脳機能障害の認定のための活動をし、併せて労災による治療先費用の確保、主婦休損ベースの休業損害の支払いを求めて交渉してこれを一部支払わせるなどしました。

 

その後、依頼者は、相当期間の治療を経て、症状固定となり、当事務所が申請した被害者請求により後遺障害等級併合6級が認定されました。

 

結果、慰謝料その他は全ていわゆる裁判所の基準である赤本基準100%、基礎年収についても、兼業主婦であったことから争いになりましたが、主婦休損ベースでの金額を認定させました。

 

なお、この件は過失相殺の程度も問題となっていたため、刑事記録を取得し、過失相殺についても交渉し、10%の減額に抑えることができました。

 

以上により、労災からの支給分以外に、後遺傷害の等級認定から3カ月弱の短期間で、約3200万円の賠償金を取得することができました。

 

解決のポイント

1.事故直後から弁護士が依頼を受けて高次脳機能障害の適切な等級認定のために活動することで、正当な認定を受けることができた事例

2.裁判やADRなどの第三者機関を介さず、後遺症認定から3カ月未満で慰謝料等を裁判基準100%で認めさせることができた事例


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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