事例60 急性硬膜外血腫による高次脳機能障害の案件において、併合6級を獲得後、慰謝料等を赤本基準100%で回収(過失相殺10%)することに成功した事例
事例60 急性硬膜外血腫による高次脳機能障害の案件において、併合6級を獲得後、慰謝料等を赤本基準100%で回収(過失相殺10%)することに成功した事例
依頼者
埼玉県在住の兼業主婦の女性(50代)
等級
併合等級6級・急性硬膜外血腫 高次脳機能障害
事案の概要
依頼者は、バイク運転中に、自動車と衝突し、硬膜外血腫の傷害を負いました。
事故後の手術は順調でしたが、高次脳機能障害という特性上、後遺障害が残るか否かについて、保険会社からも後遺症認定前には、懐疑的であったことや、兼業主婦であったため、給与収入ベースでの休業損害を短期間だけ支給するという対応をされました。
当事務所介入後、解決に至るまで
そこで当事務所が介入し、協力関係にある医療調査事務所と協力して医証を収集し、高次脳機能障害の認定のための活動をし、併せて労災による治療先費用の確保、主婦休損ベースの休業損害の支払いを求めて交渉してこれを一部支払わせるなどしました。
その後、依頼者は、相当期間の治療を経て、症状固定となり、当事務所が申請した被害者請求により後遺障害等級併合6級が認定されました。
結果、慰謝料その他は全ていわゆる裁判所の基準である赤本基準100%、基礎年収についても、兼業主婦であったことから争いになりましたが、主婦休損ベースでの金額を認定させました。
なお、この件は過失相殺の程度も問題となっていたため、刑事記録を取得し、過失相殺についても交渉し、10%の減額に抑えることができました。
以上により、労災からの支給分以外に、後遺傷害の等級認定から3カ月弱の短期間で、約3200万円の賠償金を取得することができました。
解決のポイント
1.事故直後から弁護士が依頼を受けて高次脳機能障害の適切な等級認定のために活動することで、正当な認定を受けることができた事例
2.裁判やADRなどの第三者機関を介さず、後遺症認定から3カ月未満で慰謝料等を裁判基準100%で認めさせることができた事例
※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。
- 事例81 死亡事故において過失がないとする相手方の主張を避けた事例
- 事例80 歯牙欠損に関して訴訟を提起し、インプラントの将来治療費を認めさせ、こちらの主張する過失割合で和解した事例
- 事例79 プラトー骨折の事案において、後遺障害14級9号に異議申し立てを行い、12級13号を獲得した事例
- 事例78 死亡事故事案(80代)において、死亡逸失利益や死亡慰謝料などについて訴訟手続きにより損害賠償金を約1.9倍増額させた事例
- 事例 77 主婦のむち打ち事案において、治療費打ち切り後の治療の正当性が認められ、相手方保険会社が否認していた休業損害についても支払いを受けることに成功した事例
- 事例76 会社の代表者が交通事故に遭い、休業が発生しましたが、固定の役員報酬が支払われていたため減収がない場合において、会社の反射損害として、交渉で約90万円を回収した事例
- 事例75 高次脳機能障害の事案において、異議申し立て等を経て併合6級を獲得し、相手保険会社からの最終提案額の3倍の賠償金を回収した事例
- 事例74 いわゆるむち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)損傷の事案において、後遺障害14級9号を獲得し、損害賠償金約400万円(自賠責回収分も含む。)を回収した事例
- 事例73 損害額総額 治療費含め総額約486万円を認めさせた事例
- 事例72 坐骨骨折などの傷害を負った事案につき、後遺障害等級14級を獲得し、交渉段階において、裁判基準による和解(既払い金や自賠責分を除き約500万円)に成功した事例