事例74 いわゆるむち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)損傷の事案において、後遺障害14級9号を獲得し、損害賠償金約400万円(自賠責回収分も含む。)を回収した事例

いわゆるむち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)損傷の事案において、後遺障害14級9号を獲得し、損害賠償金約400万円(自賠責回収分も含む。)を回収した事例

依頼者

東京都在住の男性(40代)

等級

14級9号(頚椎・腰椎)

① 事案の概要

依頼者は、東京都内の道路上で、信号待ちをしていたところ、相手運転自動車に追突される交通事故(以下「本件交通事故」といいます。)の被害に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負いました。
本件交通事故により幸い骨折等はなかったもののいわゆるむち打ちとよばれる怪我で悩まされることになりました。ムチウチ損傷は曲者であり、依頼者は受傷直後から両肩の痛み、腰部、及び下肢の痛みやしびれで辛い思いをされていました。
本件交通事故後、依頼者は、交通事故のことであれば、専門家にすべて任せるべきとの考えから当事務所へご来所されました。
ご本人のお話しを伺ったところ、受傷内容とご本人の主訴からして、後遺障害等級が認定されるべき事案であったことから、当事務所においてサポートすべくご依頼を受けました。

② 当事務所介入後、解決に至るまで

受任後、依頼者と打合せを行い、まずは、治療に専念してもらうということで方針を固めました。なぜなら、損害賠償はあくまで金銭解決を図るためのものであり、一番は、事故前の状態に近い健康状態を取り戻すことに他ならないためです。もっとも、当事務所のサポートでは、後遺障害の可能性もあったため、きちんと戦略をたて治療に臨んでもらいました。そして、症状固定のタイミングとなり、主治医の協力のもと後遺障害診断書など作成し、必要書類をセッティングの上、被害者請求の方法で後遺障害申請を行いました。その結果、見込みのとおり、14級9号(頚部・腰部)の後遺障害が認定されました。
後遺障害等級の認定後、相手方保険会社との間で具体的な示談交渉がスタートしました。交渉の主な争点は、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、及び後遺症逸失利益の額などでした。
一般に、相手保険会社は、慰謝料等について、いわゆる赤い本基準の80%として算出された損害賠償額を提案してきますが、今回も同様でありました。しかし、この損害賠償額は相当ではないため、当事務所において適正な損害賠償額を獲得目標として交渉を進めました。交渉においては、早々に赤い本基準の100%にまで増額することに成功しました。もっとも、一部争点が残ったため、最終的にADRを申立てました。その結果、総額約330万円という金額で和解が成立しました。

③ 解決のポイント

* 交通事故では、事故直後から弁護士に相談することで、治療や交渉に対する戦略を立てることができ、後遺障害の認定を含め適切な損害賠償額を獲得できたこと。
* 相当程度の交通事故処理を経験している弁護士に依頼することで、交渉も比較的スムーズに進み、裁判手続を介さずに、早期解決ができたこと。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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