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交通事故被害者の死亡逸失利益の算定について、希望する職業に就くため新卒での就職を断念し、大学卒業後アルバイトに従事し、近い将来、正社員として就労することを視野にいれて進路を考えていたこと等の事情を考慮し、大学卒業後3年程度経過した25歳から67歳までを労働能力喪失期間として算定した事案
交通事故被害者の死亡逸失利益の算定について、希望する職業に就くため新卒での就職を断念し、大学卒業後アルバイトに従事し、近い将来、正社員として…続きはこちら≫