交通事故被害者の死亡逸失利益の算定について、希望する職業に就くため新卒での就職を断念し、大学卒業後アルバイトに従事し、近い将来、正社員として就労することを視野にいれて進路を考えていたこと等の事情を考慮し、大学卒業後3年程度経過した25歳から67歳までを労働能力喪失期間として算定した事案

交通事故被害者の死亡逸失利益の算定について、希望する職業に就くため新卒での就職を断念し、大学卒業後アルバイトに従事し、近い将来、正社員として就労することを視野にいれて進路を考えていたこと等の事情を考慮し、大学卒業後3年程度経過した25歳から67歳までを労働能力喪失期間として算定した事案

事案の概要

見通しが悪い十字路交差点において、被告運転の普通乗用自動車と、原告運転に原動機付自転車とが出会い頭に衝突した交通事故の事案において、争点のうち、表題の点について、裁判所は、次のとおり判断しました。すなわち、被害者が当時23歳であり、大学卒業後、希望する職業に就くため新卒での就職を断念し、アルバイトに従事しながら独学で専門知識を学んでいたこと、大学卒業後本件事故日までアルバイトで得た収入が合計約23万円であったが、他方で、奨学金の返済期限猶予手続を自分で行い、新たな資格取得の勉強を始めるなど、近い将来正社員として就労することを視野にいれて進路を考えていたことが伺われ、その他事情を総合考慮すると、本件事故に遭わなければ遅くとも一般に新卒扱いとして採用可能性のある大学卒業後3年程度を経るまでには就職しその後は大学卒男子全年齢平均程度の収入を得る蓋然性があったとみるのが相当であるとして、25歳から67歳に達するまでの42年間稼働して収入を得ることができたとし、生活費控除率を50%としてライプニッツ方式により、死亡逸失利益を算定した(山口地裁平成30年2月28日判決)。

交通事故(死亡事故)において、逸失利益は争点になることが多い論点の一つです。事故当時、まだ学生であった、将来の目標に向かってアルバイト生活をしていた、無職であったが資格の勉強をしていたなど、当該事故時点においては、まだ具体的収入は得られていないが、上記生活を継続していれば、近い将来新たな仕事に就くことができ、相当程度の収入を得ることができたといえるような場合があります。
今回ご紹介した上記裁判例は、まさに上記の点について、被害者側の主張がある程度認められた事例であり、大変参考になります。
このような場合、裁判では、逸失利益算定のための基礎収入を、必ずしも被害者の当時の収入とはせず、今回ご紹介した例のように将来得られたであろう金額を基礎として算定することもあります。被害者側としては、このような判断をしてもらうか否かで、損害賠償額が大きく変わってきます。不幸にして亡くなられてしまった皆様の事故当時のがんばりや努力を認定させ、逸失利益につき有利な判断を獲得するためには、関連する証拠を収集し、それらを戦略的かつ有効に提出できるかが重要になってきます。交通事故(死亡事故)事案においては、上記逸失利益の他、死亡慰謝料、さらには親族固有の慰謝料などが争点になることが多く、訴訟において、主張・立証していく上で専門的知識及び経験が必要になりますので、交通事故(死亡事故)でお困りの場合、まずは、弁護士にご相談することをお勧めします。
当事務所は、死亡事故事案において多数の解決実績、裁判実績を有しておりますので、お困りのことやご不安なことがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。


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