事例70 左下腿開放骨折・骨盤骨折等の傷害を負った事故について、併合11級の認定を獲得し、自賠責保険金を含めて2000万円以上の支払いを受けた事例

左下腿開放骨折・骨盤骨折等の傷害を負った事故について、併合11級の認定を獲得し、自賠責保険金を含めて2000万円以上の支払いを受けた事例

依頼者

40代男性 会社員

等級・部位

下肢 併合11級

事案の概要

依頼者は、バイクに乗って通勤中、対向車線から右折してきた自動車に衝突されて転倒し、左脛腓骨開放骨折、左脛骨高原骨折、右寛骨臼骨折等の傷害を負いました。手術・リハビリにより、約4ケ月間の入院・休業を余儀なくされる大きな事故でした。
依頼者が入院中、今後の賠償や保険会社との交渉について依頼者のご家族が当事務所に相談に来られ、依頼者とも病院で面談の上、ご依頼を受けることになりました。

解決に至るまで

当事務所では、医師の診察に複数回同席するなどして、治療や賠償交渉の方向性を確認するとともに、依頼者のサポートに努めました。
医師との面談を経て、事故の約1年半後に症状固定とし、左脛腓骨開放骨折術後の左足関節の可動域制限、左脛骨高原骨折後の左膝の痛み、右寛骨臼骨折後の右股関節の痛み、左下腿の手術痕について、後遺障害診断書に適切な記載をしてもらい、その他有用と考えられる資料を添付して、後遺障害の申請を行いました。
その結果、上記の症状についてそれぞれ後遺障害(12級ないし14級)に該当するとの認定を得て、併合11級という等級を獲得することができました。
さらに、相手方保険会社との賠償交渉を行い、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益等について、当方の請求金額をほぼ認めさせ、過失割合についても一定の譲歩を得ました。特に、後遺障害逸失利益について、保険会社は60歳以降の減額を主張してきましたが、当事務所は、60歳以降も依頼者の収入や業務への支障が低下することはないことを主張し、最終的には請求通りの金額を認めさせました。
その結果、依頼者は、労災から給付を受けた治療費や休業補償とは別に、自賠責保険金と合わせて2000万円以上の支払いを受けることができました。

解決のポイント

・症状固定前から弁護士が関与し、後遺障害等級の獲得に向けた活動を行ったことで、適正な等級を獲得することができた。
・賠償についても、弁護士が法的な主張を基に保険会社と交渉を行うことで、依頼者が適正な金額の支払いを受けることができた。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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