事例 77 主婦のむち打ち事案において、治療費打ち切り後の治療の正当性が認められ、相手方保険会社が否認していた休業損害についても支払いを受けることに成功した事例

 

事例77 主婦のむち打ち事案において、治療費打ち切り後の治療の正当性が認められ、相手方保険会社が否認していた休業損害についても支払いを受けることに成功した事例

 

依頼者

兼業主婦の40代女性

 

等級・部位

非該当・首

 

事案の概要

依頼者は、駐車場内に停車中、バックしてきた自動車に衝突されるという交通事故に遭い、頸椎捻挫の傷害を負いました。
事故後の相手方保険会社の対応に不満を持たれたことから、当事務所に相談に訪れ、依頼者の弁護士費用特約を利用して、当事務所が受任することになりました。

 

当事務所介入後、解決に至るまで

依頼者は、首の痛みや痺れがなかなか改善せず、整形外科への通院を続けていましたが、加害者側の任意保険会社(相手方保険会社)からは、事故が軽微であるという理由で、事故から約4カ月後、一方的に治療を打ち切られてしまいました。
もっとも、駐車場内の事故とはいっても、事故態様や依頼者の態勢によっては身体に大きな衝撃を与える可能性がありますし、依頼者の治療経過や主治医の意見等を考慮すれば、少なくともあと2カ月程度は治療が認められるべきではないかと考えられました。そこで、依頼者には、健康保険を利用して治療を続けるようアドバイスを行い、事故から約6か月後を症状固定日とする主治医作成の診断書を取得しました。
その後、後遺障害の申請結果は非該当でしたが、治療打ち切り後に自己負担となっていた治療費や、通院慰謝料、主婦の休業損害の支払いを求めて、相手方保険会社と交渉を開始しました。しかし、相手方保険会社は、治療費や通院慰謝料の期間としては4ヶ月しか認めない、休業損害は一切認めないという対応でした。
そこで、当事務所は、紛争処理センターへの斡旋申立てを行い、打ち切り後の治療の必要性・相当性や、依頼者の怪我により主婦業に大きな支障が出たことについて、説得的な主張を行いました。その結果、治療期間については当方が主張した期間(事故日から主治医作成の診断書記載の症状固定日までの約6カ月間)を認め、主婦の休業損害についても相当額(女性平均賃金の1か月分以上)を認める斡旋案が出されました。相手保険会社もこれを受け入れ、依頼者は無事支払いを受けることができました。

 

解決のポイント

*紛争処理センターへの斡旋手続を利用して、弁護士が説得的な主張を展開したことにより、相手方保険会社が否認していた治療期間や休業損害を認めさせることに成功したこと。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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