事例67 高次脳機能障害などにより併合4級の認定を獲得した事例

高次脳機能障害などにより併合4級の認定を獲得した事例

依頼者

八潮市在住 60代女性(無職)

等級・部位

併合4級 頭部、眼、下肢

事案の概要

依頼者は、自転車に乗って交差点の横断歩道を走行中、直進車に衝突されて頭部・全身を強打し、脛骨高原骨折、鎖骨骨折、肋骨骨折、脳挫傷等の重傷を負いました。
救急入院して手術を行い、意識は回復しましたが、下肢の傷害により相当期間の入院・リハビリを余儀なくされました。また、頭部外傷による高次脳機能障害が疑われ、外傷性動眼神経麻痺の傷害も残りました。
依頼者は、事故以前は、機敏に動いて、家事全般をこなし、一人で自転車に乗って出かけるなど、活力的に日々の生活を送っていました。しかし、事故の影響で依頼者の生活は大きく変わってしまいました。付き添いがないと安心して外に出ることもできなくなり、注意力・集中力の低下や激しい思い込みが見られ、パニックに陥ってしまうこともありました。
このような状況で、依頼者は、事故の約1年後にご家族と一緒に来所され、当事務所が依頼を受けることになりました。

解決に至るまで

ご相談を受けて、依頼者は高次脳機能障害について後遺障害認定を受けるべきであると判断しました。そこで、当事務所は、依頼者の医療記録一式を取り寄せ、その内容を分析するとともに、脳外科の主治医とは複数回にわたり面談し、症状固定時期や後遺障害診断書の記載内容などについて打ち合わせを行いました。また、事故直後に診察した救命課に照会を行って事故直後の所見を取り寄せたり、依頼者の日常生活の状況についてご家族に詳細な報告書を作成してもらうなど、依頼者が適切な等級認定を受けられるよう、高次脳機能障害に関係する主張や証拠を収集しました。
また、左膝の痛み、動眼神経麻痺についても、依頼者やご家族と相談を重ねながら、症状固定、後遺障害診断書の作成を進めました。
そして、後遺障害等級申請に必要な資料を揃え、自賠責保険会社に提出しました。
その結果、高次脳機能障害について5級(左膝の痛みは同じ神経症状として包括的に評価)、動眼神経麻痺について12級の後遺障害が認められ、併合「4級」の等級を獲得することに成功し、自賠責から後遺障害分の保険金1889万円を回収しました。
脳外科の主治医からは、依頼者の高次脳機能障害は「軽度」であるというコメントもされていましたが、結果としては、想定された中でベストの等級を獲得することができたと考えております。
さらに、この結果を前提として、加害者側任意保険会社と交渉し、さらに追加の賠償金を獲得しました。

なお、本事案では、依頼者側の過失が相当大きく認定される可能性がありました。そのため、自賠責保険金が減額されたり、加害者側任意保険会社から追加の賠償金を獲得できないということも考えられました。そこで、当事務所では、過失についても粘り強く主張・交渉を行った結果、自賠責保険からは保険金の全額を獲得し、加害者側任意保険会社からも追加の賠償金を獲得することに成功しました。

解決のポイント

・症状固定前から依頼を受け、後遺障害等級の獲得に向けた活動を行ったことで、「併合4級」という適正な等級を獲得することができた。
・高次脳機能障害は、専門的な知識・経験を必要とする類型であるところ、症状固定前から弁護士が関与し、粘り強く事案に取り組むことで、適正な損害賠償金を獲得することができた。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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