事例45 頸部のむちうち症で14等級の認定を受けた被害者男性について、保険会社から提示された賠償額を、ご依頼から約10日で、約190%に増額(裁判所基準100%)して解決した事例
事例45 頸部のむちうち症で14等級の認定を受けた被害者男性について、保険会社から提示された賠償額を、ご依頼から約10日で、約190%に増額(裁判所基準100%)して解決した事例
依頼者
30代 会社員 男性
傷害の部位
頸部 むち打ち症
事案の概要
被害者は、普通乗用自動車に乗車し、停車中のところ、後部より衝突される交通事故に遭われました。
事故後は特に弁護士に相談することなく治療を継続し、約6ヶ月経過した時点で、相手方保険会社より、治療費の支払の打ち切りを伝えられたため、後遺障害の認定の申請をし、その結果、頸部のむち打ち症で、14等級の認定がなされました。認定後、相手方保険会社からは、約160万円の提案がなされましたが、果たして金額が妥当なのか、判断に迷われ、相談に来所されました。
弁護士介入後、速やかに裁判所の基準に従った金額を算定したところ、本来支払われるべき金額は、約300万円なので、保険会社の提案額が低すぎることが判明しました。そこで、ご依頼後速やかに相手方保険会社に、請求書を送付したところ、請求額の90%に減額して欲しいとの対案が来ましたが、依頼者としても、本来取れる金額の100%を希望しておりましたので、一切譲歩せず、請求を押し切ることで、ご依頼から約10日で、裁判所基準100%での解決に至りました。当初提案額から、約190%に増額したことになります。
なお、弁護士費用については、弁護士特約のご契約がありましたので、一切負担はありませんでした。
解決のポイント
相手方保険会社から提案された金額は、弁護士からすれば、あまりに低額であることが多いと言えます。
また、速やかに請求額を算定、交渉に入ることで、交渉ベースでも、2週間もかからずに、本来の請求額を一切減額せずに、100%の賠償金を得ることができるケースもあります。
※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。
- 事例81 死亡事故において過失がないとする相手方の主張を避けた事例
- 事例80 歯牙欠損に関して訴訟を提起し、インプラントの将来治療費を認めさせ、こちらの主張する過失割合で和解した事例
- 事例79 プラトー骨折の事案において、後遺障害14級9号に異議申し立てを行い、12級13号を獲得した事例
- 事例78 死亡事故事案(80代)において、死亡逸失利益や死亡慰謝料などについて訴訟手続きにより損害賠償金を約1.9倍増額させた事例
- 事例 77 主婦のむち打ち事案において、治療費打ち切り後の治療の正当性が認められ、相手方保険会社が否認していた休業損害についても支払いを受けることに成功した事例
- 事例76 会社の代表者が交通事故に遭い、休業が発生しましたが、固定の役員報酬が支払われていたため減収がない場合において、会社の反射損害として、交渉で約90万円を回収した事例
- 事例75 高次脳機能障害の事案において、異議申し立て等を経て併合6級を獲得し、相手保険会社からの最終提案額の3倍の賠償金を回収した事例
- 事例74 いわゆるむち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)損傷の事案において、後遺障害14級9号を獲得し、損害賠償金約400万円(自賠責回収分も含む。)を回収した事例
- 事例73 損害額総額 治療費含め総額約486万円を認めさせた事例
- 事例72 坐骨骨折などの傷害を負った事案につき、後遺障害等級14級を獲得し、交渉段階において、裁判基準による和解(既払い金や自賠責分を除き約500万円)に成功した事例