事例24 脊柱の変形障害で、11級7号の後遺症認定を受けた事案につき、訴訟提起後、相手方から、労働能力喪失率がほとんど無い事を前提にした和解案の提示を受けた事案について、労働能力の一部喪失を前提に、相手方代理人の提示額の約三倍の金額で和解をした事例

事例24 脊柱の変形障害で、11級7号の後遺症認定を受けた事案につき、訴訟提起後、相手方から、労働能力喪失率がほとんど無い事を前提にした和解案の提示を受けた事案について、労働能力の一部喪失を前提に、相手方代理人の提示額の約三倍の金額で和解をした事例

 

事案の概要

事故当時、高校生であった被害者が、自転車運転中、交差点で四輪車に衝突され、脊椎の圧迫骨折等の傷害を負い、脊柱の変形障害を理由として後遺症等級第11級第7号の認定を受けた。
この時点で当事務所が依頼を受け、労働能力の一部喪失を前提に、裁判所に損害賠償の訴訟を提起した。
相手方は、弁護士を付けて労働能力の喪失が無いことや、治療期間が長すぎる等、当方の請求を全面的に争ってきた。
裁判では、被害者は、高校を卒業し、当初予定していた就職先に無事就職できたことや、特に賃金上の不利益を被っていないことから、労働能力の喪失の有無が大きな争点となった。
相手方は、医者の意見書を複数提出する等して争ってきたため、当方も、訴訟提起後、主治医を訪問し、腰部、胸部の可動域について測定した結果を作成してもらう等証拠を補強し、将来的な減収の可能性も主張した。
訴訟の終盤に和解の協議となったが、相手方が提案してきた和解内容は、労働能力の喪失を、5%、期間も5年程度を前提にしたものであり、到底受けいれられるものではなかった。
そこで、証人尋問まで行い、具体的な現在の症状等を、証言してもらい、最終的に裁判所から呈示された和解案は、ある程度当方の主張を認めた上で、相手方代理人の呈示額の3倍の金額が提示されたため、和解が成立した。
なお、過失割合についても争点となったが、過失相当部分については、訴訟で認定された損害額を前提に、過失に相当する部分の全額が人身傷害保険から支給された。

ポイント

①脊椎の圧迫骨折については、労働能力の喪失率、喪失期間が大きな争点となる。
②具体的な減収等が無くても、主張立証によっては、労働能力の喪失を認めた上での解決が可能となる。
③過失割合が争点となる事案で、人身傷害保険が適用される事案においては、人身傷害保険からの保険金の受給等との兼ね合いで、訴訟を提起した方が良い事案が多い。

 

* 上記はあくまで最近の解決事例の一例です。
* 全ての事案について同様の結論を保証するものではありません。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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