事例20 後遺症の症状固定前に弁護士が依頼を受けて後遺障害等級14級9号を獲得し、その後の、保険会社の提案額から約1.4倍に増額させることに成功した事例

事例20 後遺症の症状固定前に弁護士が依頼を受けて後遺障害等級14級9号を獲得し、その後の、保険会社の提案額から約1.4倍に増額させるこに成功した事例事例

依頼者 : 運転する自動車の停止中、追突事故の被害に遭われた会社経営者
 

ご相談に至る経緯

依頼者は、業務遂行のため、自動車を運転し、信号待ちのため停止していたところ、後続車両に追突される交通事故(以下「本件交通事故」といいます。)によって、腰椎捻挫などのいわゆるムチ打ちとよばれる怪我を負われました。
本件交通事故後、依頼者は、ご自身で相手方の契約していた任意保険会社と交渉してきましたが、交渉が思うように進まなかったため、当事務所に来所し、当事務所弁護士に保険会社との交渉を依頼されました。

 

争点

本件交通事故による損害賠償の交渉における主な争点は、①傷害慰謝料、②後遺症による逸失利益及び③後遺症が残ったことに対する慰謝料の各金額でした(後述のとおり、依頼者の怪我には後遺障害等級14級9号が認定されました。)。

 

解決に至るまで

事件受任後、当事務所弁護士が速やかに相手方任意保険会社との間で交渉を開始し、交渉開始後、依頼者の負った怪我については、後遺障害等級14級9号を獲得することに成功しました。
いわゆるムチ打ちとされる頚椎捻挫や腰椎捻挫などの傷病については、交通事故後、早期に弁護士に相談・依頼を行い、適切な後遺障害認定を獲得するための見通しを理解することが重要です。
その後、相手方任意保険会社との間では、いわゆる裁判基準(弁護士基準)に基づき算定した損害賠償金をもとに交渉を進めていきました。
しかし、相手方任意保険会社は、上記各争点①~③について、いわゆる裁判基準に基づき算定された金額には応じず、あくまで裁判基準から一定程度の減額を実施した金額に固執したため、当事務所弁護士は、相手方任意保険会社との交渉を即座に打ち切り、速やかに交通事故紛争処理センターに紛争和解斡旋の申立てを行いました。
交通事故紛争処理センターでの審理の結果、上記各争点①~③について、当方の主張が全面的に認められるかたちのあっせん和解案が提示され、最終的には、相手方任意保険会社の当初提示した損害賠償額から約1.4倍増額された内容で示談(和解)が成立しました。

 

解決のポイント

①症状固定前に弁護士が介入することで、適切な後遺障害等級を獲得できた。
②相手方任意保険会社との損害賠償交渉を専門家である弁護士が行うことによって、損害賠償金の大幅な増額ができたこと。
③交通事故紛争処理センターへの申立て及び同センターでの審理の一切について、専門家である弁護士が行うことによってスピード解決が図れる。

 


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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