事例14 「遠方からの見舞費用」「習い事の費用」の損害が認められた事例

事例14 「遠方からの見舞費用」「習い事の費用」の損害が認められた事例

 

事例

依頼者:小学生(A)の保護者
後遺症:なし
弁護士特約を使用

 

解決に至るまで

Aは、道路を歩行中に自動車にはねられ、怪我を負いました。
Aは、習い事をしていましたが、怪我により、しばらくの間、習い事に通えなくなってしまいました。相手方である自動車の運転手は、「Aが車道へ飛び出してきた」とAにも過失があることを主張していたところ、Aの保護者は、相手方の主張が事実と食い違っていると感じ、当事務所へ相談に訪れました。

当事務所は、受任後、早速、実況見分調書を取り寄せるとともに、Aの保護者に当時の状況の聞き取りを行いました。
その結果、Aが車道へ飛び出した事実は認められず、Aには過失がないと考えられました。
そこで、当事務所は、相手方保険会社に対し、Aに過失がないこと及びその理由を説明し、Aに過失がないことを前提とする和解案を提示しました。
最終的に、相手方保険会社からは、Aに過失がないことを前提とし、通うことができなかった期間の習い事の月謝に加え、Aを心配して遠方からお見舞いに駆け付けた近親者の交通費も受け取ることができました。また、この事件はAの保護者の掛けていた自動車保険の弁護士特約により、A保護者に弁護士費用の負担はかかりませんでした。

 

解決のポイント

・家族が事故にあってしまった場合(いわゆるもらい事故)、ご自身で掛けている自動車保険の弁護士特約を使うことができる場合があります。

・過失割合に争いがある場合でも、的確な証拠収集と説得的な主張を行うことにより、訴訟手続きを経ることなく、過失割合について当方の主張を前提とした内容の和解することができたケースです。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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