事例14 「遠方からの見舞費用」「習い事の費用」の損害が認められた事例
事例14 「遠方からの見舞費用」「習い事の費用」の損害が認められた事例
事例
依頼者:小学生(A)の保護者
後遺症:なし
弁護士特約を使用
解決に至るまで
Aは、道路を歩行中に自動車にはねられ、怪我を負いました。
Aは、習い事をしていましたが、怪我により、しばらくの間、習い事に通えなくなってしまいました。相手方である自動車の運転手は、「Aが車道へ飛び出してきた」とAにも過失があることを主張していたところ、Aの保護者は、相手方の主張が事実と食い違っていると感じ、当事務所へ相談に訪れました。
当事務所は、受任後、早速、実況見分調書を取り寄せるとともに、Aの保護者に当時の状況の聞き取りを行いました。
その結果、Aが車道へ飛び出した事実は認められず、Aには過失がないと考えられました。
そこで、当事務所は、相手方保険会社に対し、Aに過失がないこと及びその理由を説明し、Aに過失がないことを前提とする和解案を提示しました。
最終的に、相手方保険会社からは、Aに過失がないことを前提とし、通うことができなかった期間の習い事の月謝に加え、Aを心配して遠方からお見舞いに駆け付けた近親者の交通費も受け取ることができました。また、この事件はAの保護者の掛けていた自動車保険の弁護士特約により、A保護者に弁護士費用の負担はかかりませんでした。
解決のポイント
・家族が事故にあってしまった場合(いわゆるもらい事故)、ご自身で掛けている自動車保険の弁護士特約を使うことができる場合があります。
・過失割合に争いがある場合でも、的確な証拠収集と説得的な主張を行うことにより、訴訟手続きを経ることなく、過失割合について当方の主張を前提とした内容の和解することができたケースです。
※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。
- 事例81 死亡事故において過失がないとする相手方の主張を避けた事例
- 事例80 歯牙欠損に関して訴訟を提起し、インプラントの将来治療費を認めさせ、こちらの主張する過失割合で和解した事例
- 事例79 プラトー骨折の事案において、後遺障害14級9号に異議申し立てを行い、12級13号を獲得した事例
- 事例78 死亡事故事案(80代)において、死亡逸失利益や死亡慰謝料などについて訴訟手続きにより損害賠償金を約1.9倍増額させた事例
- 事例 77 主婦のむち打ち事案において、治療費打ち切り後の治療の正当性が認められ、相手方保険会社が否認していた休業損害についても支払いを受けることに成功した事例
- 事例76 会社の代表者が交通事故に遭い、休業が発生しましたが、固定の役員報酬が支払われていたため減収がない場合において、会社の反射損害として、交渉で約90万円を回収した事例
- 事例75 高次脳機能障害の事案において、異議申し立て等を経て併合6級を獲得し、相手保険会社からの最終提案額の3倍の賠償金を回収した事例
- 事例74 いわゆるむち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)損傷の事案において、後遺障害14級9号を獲得し、損害賠償金約400万円(自賠責回収分も含む。)を回収した事例
- 事例73 損害額総額 治療費含め総額約486万円を認めさせた事例
- 事例72 坐骨骨折などの傷害を負った事案につき、後遺障害等級14級を獲得し、交渉段階において、裁判基準による和解(既払い金や自賠責分を除き約500万円)に成功した事例