損害賠償額の基準に注意!
損害賠償額の基準に注意!
損害賠償額の基準には、
1 自賠責保険の基準 2 任意保険の基準 3 裁判の基準 の3つがあります。 1. 自賠責保険の基準
自賠責保険とは、全員加入しなければならない保険で、
人身事故のみに適用されます。 被害者の最低補償を行う保険ですので、この基準に従って
損害額を算定すると、低額になります。 |
2.任意保険の基準
任意保険は、加入義務がない保険で、人身事故だけでなく、物損事故にも適用されます。
損害額は、自賠責保険の基準と裁判基準の間で算定しますが、自賠責保険の基準に近いのが現実です。
3.裁判の基準
裁判所と弁護士会が用いる基準です。過去の交通事故に関する判例・裁判例などを踏まえて、損害の内容ごとに基準が示されています。
実はこの裁判の基準は、一般に自賠責保険の基準や任意保険の基準より高額なのです。
実はこの裁判の基準は、一般に自賠責保険の基準や任意保険の基準より高額なのです。
保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、1,2を基準にしていますので、裁判所の基準より低いことが多いのです。
「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」とお考えになられたり、「早く終わらせたい」というお気持ちは良く分かりますが、本来受けられるはずの損害賠償金が受け取れないことになりがちです。
保険会社から提示された示談の内容に納得が出来ない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。