交通事故6 バイク事故に遭ったら

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6.バイク事故に遭ったら

 バイク走行中の事故の場合、心情的には100%相手が悪いと感じても、
後日過失割合が争われる可能性が高いと言えます。

まずは警察に届け出をし、実況見分を行うことと併せて、可能であれば、
事故直後のスリップ痕の位置などを、ご自身でも撮影しておいた方が良いでしょう。

次に、バイク事故の場合には、鎖骨の骨折、肩関節の靱帯損傷などの傷害を負う
ケースが多いと言えます。靱帯損傷や、間接付近の骨折を伴う事故の場合、関節の
可動域に制限が生じることが多くあります。


間接の機能障害で後遺症の認定を受けるためには、靱帯の損傷等、医学的にその
症状を説明する必要があります。リハビリと併せて、主治医から、MRI撮影の画像
に基づき、間接の可動域に制限が生じる原因についても説明を受けましょう。場合に
よっては、主治医の診断とは別途、紹介状を記載いただき、画像検査の専門化に診断
をしてもらう必要があります。

 また、バイクの事故の場合、頭部への衝撃により、意識障害が生じる場合があります。

 このような場合には、後日、高次脳機能障害という重度の後遺症を残す可能性もあり
ますので、事故直後の意識障害の経過については、医師に診察をお願いしてください。


そして、治療中は、治療内容の相当性の他、休業損害の支払も問題となり、症状が落
ち着いてくると、症状固定を検討することになります。
後遺障害の診断書作成にあたっては、正確な内容を記載してもらうため、事前に弁護
士に相談すべきでしょう。

 後遺症の認定後は、賠償の項目事に適切な金額を算定して保険会社と交渉する必要
があります。
このように、バイクの事故の場合、治療中から医学的証拠の確保を意識する必要があ
ること、休業損害の交渉の必要があることから、事故直後から弁護士に相談、依頼をす
ることが、適切な被害回復にとって必須と言えるでしょう。

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

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