事例52 12級の事案で、交渉で、いわゆる赤本基準以上の後遺症慰謝料を獲得した事例

事例52 12級の事案で、交渉で、いわゆる赤本基準以上の後遺症慰謝料を獲得した事例

 

事案の概要

依頼者は、十字路の交差点において、横断歩道を横断中、横断歩道上の歩行者を十分に確認せずに右折してきた対向車に衝突されました。

その際、右足関節を脱臼骨折してしまい、後遺障害として、右足関節の可動域制限(12級)及び右足外側部の醜状痕(14級)が残ってしまいました(2つの後遺障害を併せて全体として12級)。

 

当事務所介入後、解決に至るまで

今回のケースで主に問題となったのは、休業損害、入通院慰謝料、後遺症慰謝料です。

 

まず、休業損害については、依頼者は、年金暮らしの高齢者でしたが、家庭での主婦業を担っていたため、主婦としての休業損害を請求し、入院期間及び通院期間の一部について休業損害を支払ってもらいました。

 

次に、入通院慰謝料については、任意保険会社の基準ではなく、裁判基準での支払いを主張し、こちらの主張通りの金額を支払ってもらいました。

 

最後に後遺症慰謝料についてです。相手方保険会社は、12級に相当する赤本基準での支払いを主張してきましたが、当事務所では、単純に12級に相当する後遺症慰謝料のみでは、醜状痕部分の評価がされていないと主張し、いわゆる赤本基準以上の後遺症慰謝料の支払いを認めてもらいました。

 

最終的に、既に自賠責保険から支払いを受けていた金額(224万円)に加えて、合計約700万円を支払う内容で和解が成立しました。

 

解決のポイント

・2ヶ月弱の交渉で、約700万円の支払いを受けたこと
・後遺症慰謝料について適切な主張をしたことにより、いわゆる赤本基準以上の金額で和解ができたこと


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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