咽頭外傷(いんとうがいしょう)
ヒトの咽頭は、鼻・口から入った空気が、気管・肺へと向かう通り道と、口から入った食物が、食道から胃へと向かう通り道の交差点であり、空気と食物の通過仕分けをしています。
ネブライザー=吸入器 咽頭ファイバースコープ
外傷性食道破裂、咽頭外傷における後遺障害のポイント
外傷性食道破裂後に想定される後遺障害は、瘢痕性食道狭窄による嚥下障害です。
食物を認識し、口に入れ、噛んで、飲み込むまでの一連の作業にあって、飲み込むことを嚥下と言うのですが、飲み下すことに障害を残すのが嚥下障害です。
そしゃく・言語の機能障害 嚥下障害はそしゃく障害を準用しています。 |
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1級2号 |
そしゃく及び言語の機能を廃したもの、 そしゃく機能を廃したもの=流動食以外は摂取できないもの、 |
3級2号 |
そしゃく又は言語の機能を廃したもの、 言語の機能を廃したもの=4種の語音の内、3種以上の発音不能のもの、 |
4級2号 |
そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの、 そしゃく機能に著しい障害を残すもの=粥食または、これに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないもの、 |
6級2号 |
そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの、 言語の機能に著しい障害を残すもの=4種の語音の内、2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないもの、 |
9級6号 |
そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの、 そしゃくの機能に障害を残すもの=固形食物の中に咀嚼ができないものがあること、または、そしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できるもの、 |
10級3号 |
そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの、 言語の機能に障害を残すもの=4種の語音の内、1種の発音不能のもの、 |
※綴音機能
綴音(てつおん)とは、2つ以上の単音が結合してできた音のことで、例えば、事故は、J・I・K・Oの4つの短音に分解できます。単音とは、言語音声を構成する最小単位です。
そしゃくとは、噛み砕くことですが、そしゃくの機能障害は不正な噛み合わせ、そしゃくを担う筋肉の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷等を原因として発症します。
※そしゃくの機能を廃したもの
味噌汁、スープ等の流動食以外は受けつけないものであり、3級2号が認定されます。
※そしゃくの機能に著しい障害を残すもの
お粥、うどん、軟らかい魚肉、またはこれに準ずる程度の飲食物でなければ噛み砕けないものであり、 6級2号が認定されます。
※そしゃくの機能に障害を残すもの
ご飯、煮魚、ハム等は問題がないが、たくあん、ラッキョウ、ピーナッツ等は噛み砕けないものであり、 10級2号が認定されます。
いずれも、先の原因が医学的に確認できることを認定の条件としております。
※開口障害
開口障害を原因として、そしゃくに相当の時間を要するときは、12級相当が認定されます。
開口の正常値は、男性で55、女性で45mm、正常値の2分の1以下で開口障害と認められます。
嚥下障害とは、食物を飲み下すことに困難が生じる障害です。
食道の狭窄や舌の異常を原因として発症するのですが、多くは、頭部外傷後の高次脳機能障害で、咽喉支配神経が麻痺したときに発症しています。
嚥下障害の後遺障害等級は、咀嚼障害の程度を準用して定めています。
先の等級表ですが、そしゃくを嚥下と読み替えて、判断してください。
さらに、そしゃくと嚥下障害は併合されることはなく、いずれか上位の等級が選択されています。
当事務所の経験した案件では、高次脳機能障害と嚥下障害をまとめて6級相当として判断された事例があります。
3)嚥下障害の立証
瘢痕性食道狭窄は、耳鼻咽喉科における喉頭ファイバー=内視鏡検査で立証しています。
実際に食べ物がどのように飲み込まれるかを調べるには、造影剤を用いて嚥下状態をXP透視下に観察する嚥下造影検査で立証しています。
舌の運動性は口腔期の食べ物の移動に、咽頭の知覚は咽頭期を引き起こすのに重要です。
下咽頭や喉頭の嚥下機能を確認するには、実際に食物などを嚥下させて誤嚥などを検出する、嚥下内視鏡検査もあります。
4)咽頭外傷では、嚥下障害以外にも、呼吸障害や発声障害を残すことが予想されます。
呼吸障害の立証は、「205 気管・気管支断裂」 のところで説明しています。
ここでは、発声障害の検査による立証を説明します。
①代表的なものは、喉頭ファイバースコピー検査です。
声帯のあるのど、つまり喉頭を見る一般的な検査方法です。
椅子に座った状態で、直径3mmの軟性ファイバースコープを鼻から挿入して検査が行われます。
上咽頭、中咽頭、下咽頭、声帯、喉頭蓋、披裂部など、のどの重要部分について形態、色調、左右の対称性、運動障害の有無を画像で立証しなければなりません。
②4種の構音の内、どれが発音不能かは、音響検査と発声・発語機能検査を受けます。
③かすれ声、嗄声は、喉頭ストロボスコープで立証しています。
喉頭ストロボスコープ
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。