バートン骨折
コーレス骨折、スミス骨折、バートン骨折は、いずれも橈骨の遠位端骨折ですが、バートン骨折は橈骨遠位端部の関節内骨折ですから、橈骨遠位端骨折の中では、重症例です。
遠位骨片が手根骨とともに背側に転位しているものを背側バートン骨折、掌側に転位しているものを掌側バートン骨折と呼ぶのですが、こんなことは覚える必要はありません。
ほとんどで、関節靭帯や関節包の損傷を合併し、整復も難しく、オペが選択されています。
受傷直後のXPで、関節面の転位が2mm以上認められる関節内骨折では、完全な整復の必要からオペが選択されています。
橈骨の短縮は5㎜が許容範囲であり、6mm以上は疼痛や前腕の回内・外障害が予想されるところから、やはり、オペが選択されることになります。
術後、小指側の手関節に慢性的な痛みを感じるときは、尺骨の茎状突起部の偽関節の可能性が予想されるところから、XP、CTで確認しなければなりません。
関節外骨折であっても、背側に20°以上転位しているものは、オペが必要となります。
バートン骨折における後遺障害のポイント
1)スミス骨折の一種であり、橈骨の前方部分だけに骨折のあるものをバートン骨折と呼んでいます。橈骨の関節内骨折であり、骨片とともに手根骨が背側あるいは掌側に転位することから、橈骨の手関節における脱臼骨折と覚えてください。
交通事故では、自転車やバイクに乗車中の転倒で、手のひらをついた際に、橈骨遠位端部が手関節部で骨折するのですが、橈骨・手根関節脱臼骨折であり、靭帯や関節包を損傷していることが多く、難治性です。
症状は、事故直後から、手関節の強い痛み、腫脹、関節可動域の制限が起こります。
手関節に変形が見られることも多く、手指に力が入らず、十分に握ることができません。
骨折部は不安定であり、反対側の手で支える必要があります。
手指にしびれが生じ、後になって、親指の伸筋腱が切断されていることが発見されることもあります。
2)後遺障害は、手関節の機能障害、重症例では、右手の脱力で、字を書けなくなることもあります。
骨折後の骨癒合は、3DCTで立証します。
手関節内のバートン骨折では、10級10号の後遺障害が認定されるケースが多いと言えます。
3)二次的障害として、筋肉の線維・骨膜などの損傷により、本来骨がない筋肉の中に骨と同じ骨組織が形成される骨化性筋炎を発症することもあります。
手関節を曲げることができない、筋肉が突っ張って痛いなどの症状では、骨化性筋炎を疑います。
手関節を曲げることができないのは、筋組織内の骨化により筋肉を動かすことができなくなるからで、XPやCTでは、筋肉内に存在するはずのない骨組織が形成されているのが見られます。
4)滅多にありませんが、この骨折が見落とされ、放置される、認められていても不十分な徒手整復では、変形治癒となり、手関節に10級10号以上の機能障害を残します。
遅発性の二次的障害ですが、正中神経麻痺により、手指の先が強烈に痺れる手根管症候群という神経の障害を合併することもあります。
詳細は、手根管症候群を参照してください。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。