91 足根骨の骨折 外傷性内反足(がいしょうせいないはんそく)

足の裏が内側を向き、外側部だけが地についている状態を内反足と言います。
先天性のものが圧倒的ですが、交通事故外傷でも発症することがあります。

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足関節の捻挫に伴って発症するものに、短腓骨筋腱縦断裂があります。
足の捻挫のあと、いつまで経っても外踝(くるぶし)の後部に疼痛があるときは、短腓骨筋腱断裂が疑われます。
上図は、オレンジ色が短腓骨筋、青色が長腓骨筋で、どちらも、足首を外へ返す働きをしています。 ○印は、外踝(くるぶし)の後部ですが、そこでは、長・短腓骨筋腱が並んで走行しています。
足首を内側に捻挫したとき、短腓骨筋腱は、長腓骨筋腱と外踝の骨である、腓骨の間に挟まり、ストレスがかかり、縦に断裂することがあります。
また、短腓骨筋腱が外踝の後ろで亜脱臼して、縦に断裂することもあります。
外踝の後ろで、短腓骨筋腱が断裂したときは、外踝の後部が腫れ、疼痛を発症します。

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内反足は、外反扁平足とは逆の、「く」の字の変形をきたします。
足の内返しとともに尖足(せんそく)を伴うことが多いようです。

※尖足(せんそく)とは?
足の変形の一種であり、足の甲側が伸び、足先が下垂したまま元に戻らなくなった状態です。
踵(かかと)を地面につけることができないので、足先で歩くことになり、体幹の支持機能に悪影響をおよぼします。

 

外傷性内反足における後遺障害のポイント

 

1)外傷性内反足による後遺障害の等級

足部の後遺障害は、足趾の欠損もしくは用廃、足関節の機能障害が規定されているだけです。
足関節に運動制限が認められない場合、政令別表の規定により、他の後遺障害に準じて等級の認定を求めることになります。

2)外傷性内反足により、日常の生活でどのような支障が認められるのか、がポイントです。短下肢装具による矯正がなされているなら、約16時間も装用しなければならず、全力疾走は不可、僅かな距離の小走りがやっとの状態であり、歩行訓練を続けないと、筋力は目に見えて低下します。
10~12級の認定が想定されます。

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

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