足(股~足指)の後遺障害

足(股~足指)の後遺障害

足(股~膝~足~足指)の後遺障害は下記の表の通り、細かく定められています。
ご自身やご家族の後遺障害がどの等級に該当するか知りたい方、または適正な等級認定を受けたい方は、当事務所までご相談ください。

股~足の後遺障害の認定基準

股~足までの欠損障害

等級 認定基準
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 

股~足までの機能障害

     等級                  認定基準
 1級4号 両下肢の用を全廃したもの
 5級5号 1下肢の用を全廃したもの
 6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
 8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
 10級10号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
 12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

股~足までの変形障害

     等級                  認定基準
 7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
 8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
 12級8号 長管骨に変形を残すもの

股~足までの短縮障害

     等級                認定基準
 8級5号 1下肢を5㎝以上短縮したもの
 8級相当 1下肢が5㎝以上長くなったもの
 10級8号 1下肢を3㎝以上短縮したもの
 10級相当 1下肢が3㎝以上長くなったもの
 13級8号 1下肢を1㎝以上短縮したもの
 13級相当 1下肢が1㎝以上長くなったもの

足指の後遺障害の認定基準

足指までの欠損障害

     等級                 認定基準
 5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
 8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
 9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
 10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
 12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
 13級10号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

足指の機能障害

     等級                 認定基準
 7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
 9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
 11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
 12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
 13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
 14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

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