1 高次脳機能障害で苦しんでいる被害者とご家族へ

 高次脳機能障害の難しさは、障害を残した被害者本人に、その病識が無いところにあります。
 また、脳の障害故に、周囲に理解されにくいケースもありますし、比較的短期間で退院するケースがあるため、その後経過観察として高次脳機能障害が適切に評価されずに、そのまま放置されてしまうケースもあります。

 当事務所の経験したケースだけでも、事故後の記憶力、認知力の低下が、単なる老化による認知症の発症として扱われ、特養に入所することになり、賠償においては、何らフォローがなされないまま、投げ出された被害者のケース(当事務所介入後、併合6級の認定)、保険会社からも、後遺症が無いと認定され(事前認定は非該当)、その後当事務所が介入して後遺障害等級2等級を獲得したケース、性格の変化(感情のコントロールが困難になったことによる易怒性)が原因で、入院先の主治医と感情的な対立を生じ、高次脳機能障害の認定もなく、即時退院となったケース(嗅覚障害のみで12等級の認定が、当事務所関与後、併合7級に繰り上げ認定。)など、なぜこれだけ高次脳機能障害という傷病が理解されないのか、仮に弁護士が関与しないままであれば、どうなってしまったのだろう、と、強い疑問を抱いた事案を複数経験しております。

 また、ご家族にとっては、被害を受けた方が、事故の前の状態に戻ると信じ、リハビリをサポートすることになりますが、完全には元に戻らないという状況、それが高次脳機能障害という後遺障害であるということを受け入れることにも大変な苦痛を伴います。当然ながら、介護を伴う案件は、適切な介護費用が補償されなければなりません。
 当事務所は、このような高次脳機能障害の被害者、そのご家族と一緒に、あるべき被害回復の観点から、最終的な賠償の獲得まで、サポートしたいと考えております。

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

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