耳介が強く擦られると、耳介血腫を引き起こすことがあります。耳介の強い擦過傷による耳介血腫以外の、耳たぶが切れたもの、引き千切られたもの、耳介裂創を解説します。

自賠法では、耳介の軟骨部の2分の1以上を欠損したものは、耳殻の大部分の欠損に該当し、12級4号が認定されています。これは、1耳を想定していますから、両耳では、併合で11級が認定されます。

 

 

ただし、醜状障害で捉えると、7級12号に該当します。

いずれか上位の選択となりますが、醜状障害では、両耳であっても併合はありません。

 

耳殻の2分の1 に達しない欠損であっても、外貌の醜状に該当すれば、12級13号が認定されます。

 

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弁護士法人江原総合法律事務所

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