307 下腿骨の切断、足趾の切断

 

ヒトの下肢は、大腿骨、????・腓骨の下腿骨、足部の足根骨、中足骨で構成されています。

 

1)下肢の欠損障害

下肢の欠損障害は、以下の3つに分類されています。

①下肢を膝関節以上で失ったもの

②下肢を足関節以上で失ったもの、

③リスフラン関節以上で失ったもの

 

①下肢を膝関節以上で失ったもの

ⅰ股関節おいて、寛骨と大腿骨とを離断したもの、

ⅱ股関節とひざ関節との間において、切断したもの、

ⅲ膝関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの、

 

 

切断肢では、被害者の職業と、それに伴う支障の大きさに注目しなければなりません。

 

②下肢を足関節以上で失ったもの

ⅰひざ関節と足関節との間で切断したもの、

ⅱ足関節において、????骨、腓骨と距骨とを離断したもの、

 

 

③リスフラン関節以上で失ったもの

ⅰ足根骨(腓骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3つの楔状骨)において切断したもの、

ⅱリスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの、

やはり、離断の経験はありません。

 

リスフラン関節は、足根骨と中足骨の間の関節で、上図の青線部分です。

日常生活で、動くことの無い関節ですが、ジャンプして着地するときなど、足に体重が掛かるときに、衝撃を和らげる、クッションの役割を果たしています。

 

 

 

2)足趾の欠損障害

 

足趾を失ったものとは、その全部を失ったもののことで、具体的には中足趾節関節から失ったものをいいます。

 

 

いわゆる足趾の切断では、

ⅰ第1足趾の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、

ⅱその他の足趾では、中節骨もしくは基節骨を切断したもの、

ⅲ遠位趾節間関節もしくは近位趾節間関節において離断したもの、

 

上記が後遺障害の対象であり、足趾の用を廃したものとして捉えられています。

 

 

 

 

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

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