307 下腿骨の切断、足趾の切断
ヒトの下肢は、大腿骨、????・腓骨の下腿骨、足部の足根骨、中足骨で構成されています。
1)下肢の欠損障害
下肢の欠損障害は、以下の3つに分類されています。
①下肢を膝関節以上で失ったもの
②下肢を足関節以上で失ったもの、
③リスフラン関節以上で失ったもの
①下肢を膝関節以上で失ったもの
ⅰ股関節おいて、寛骨と大腿骨とを離断したもの、
ⅱ股関節とひざ関節との間において、切断したもの、
ⅲ膝関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの、
切断肢では、被害者の職業と、それに伴う支障の大きさに注目しなければなりません。
②下肢を足関節以上で失ったもの
ⅰひざ関節と足関節との間で切断したもの、
ⅱ足関節において、????骨、腓骨と距骨とを離断したもの、
③リスフラン関節以上で失ったもの
ⅰ足根骨(腓骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3つの楔状骨)において切断したもの、
ⅱリスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの、
やはり、離断の経験はありません。
リスフラン関節は、足根骨と中足骨の間の関節で、上図の青線部分です。
日常生活で、動くことの無い関節ですが、ジャンプして着地するときなど、足に体重が掛かるときに、衝撃を和らげる、クッションの役割を果たしています。
2)足趾の欠損障害
足趾を失ったものとは、その全部を失ったもののことで、具体的には中足趾節関節から失ったものをいいます。
いわゆる足趾の切断では、
ⅰ第1足趾の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、
ⅱその他の足趾では、中節骨もしくは基節骨を切断したもの、
ⅲ遠位趾節間関節もしくは近位趾節間関節において離断したもの、
上記が後遺障害の対象であり、足趾の用を廃したものとして捉えられています。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。