300 特殊例 気管カニューレ抜去困難症
一般的には気道確保の目的で気管切開を行い、気管カニューレ、通称Tチューブを挿管するのですが、稀に、肉芽の増殖、気管切開の位置や管理上の問題で抜去ができなくなることがあります。
気管や咽頭を受傷しても、同様のことが考えられます。
傷病名は、気管カニューレ抜去困難症と診断されます。
気管カニューレ抜去困難症と診断されたときは、10級3号が認定されます。
半永久的に抜去が困難であると診断されているときは、6級2号が認定されます。
気管カニューレ抜去困難症における後遺障害のポイント
気管カニューレ抜去困難症と診断されたときは、症状固定として後遺障害の申請を検討します。
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弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。