290 頬骨々折 (きょうこつこっせつ) 頬骨体部骨折(きょうこつたいぶこっせつ)
頬骨は左右にあります。
頬の高まり、周辺部の骨折で、交通事故では、歩行者、自転車、バイクの転倒による強い打撲で発症しています。2、3カ所が同時に骨折する粉砕骨折が多く、骨折部が転位、ずれます。
①頬の平坦化、頬部の凹みによる顔面の変形、
②開口障害、口が開けにくい、
③複視、モノが重複して見える、
④瞼の腫れが強く、眼球に損傷がないが、眼球表面が内出血、
⑤眼窩がくぼみ、眼球が陥没、
⑥眼窩下神経を損傷すると、頬・上唇・歯茎・鼻の側面の痺れ、
これらの症状が出現します。
XP、CTで確定診断が行われています。
体部骨折では、視力・眼球運動検査など眼科的な検査も必要となります。
頬骨々折=頬骨体部骨折における後遺障害のポイント
1)粉砕骨折、眼窩壁の骨移植など、重度な骨折であるときは、開口障害、複視、頬部の凹みによる顔面変形の後遺障害を残します。
2)開口の正常値は、男性で55、女性で45mmですが、2分の1以下となり、開口障害を原因として咀嚼に相当の時間を要する場合は12級相当が認定されています。
3)複視は、正面視での複視と左右上下の複視の2種類があります。
検査には、ヘスコオルジメーターを使用し、複像表のパターンで立証します。
正面視の複視は、両眼で見ると高度の頭痛や眩暈が生じるので、日常生活や業務に著しい支障を来すものとして10級2号の認定がなされます。
左右上下の複視は正面視の複視ほどの大きな支障は考えられないのですが、軽度の頭痛や眼精疲労は認められます。この場合は13級2号の認定がなされます。
4)頬部の凹みによる顔面変形は、醜状障害として審査が行われています。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。