233 腎挫傷、腎裂傷、腎破裂、腎茎断裂

交通事故においても、被害者が、腎臓損傷を負うことがあります。
バイクの事故で、身体を壁、電柱、立木などに強く打ちつけることで、腎臓が破裂することもあります。
自動車VS自動車の事故では、シートベルトにより、損傷が生じることもありえます。

腎外傷では、あざができる軽度な挫傷から、尿や血液が周辺組織に漏出する裂傷や破裂、腎動脈が切断される腎茎損傷まで、大雑把には1下の4つがあります。

 

①          ②           ③            ④

①挫傷、打撲、被膜下血腫 ②裂傷、亀裂 ③断裂傷、破裂 ④腎茎損傷、

 

腎外傷では、上腹部、肋骨と股関節の間=脇腹の痛み、脇腹のあざ、血尿、シートベルトによる腎臓付近のあざ、肋骨下部の骨折による痛みなどの症状を訴えます。

ほとんどの腎外傷で血尿がみられます。

重度の腎外傷で、大量出血があるときは、急激な低血圧によるショック状態に陥ります。

エコー検査、造影CT検査が確定診断に有効です。

 

腎挫傷、腎裂傷でも軽度なものは、エコー、CTで血腫の大きさを監視しつつ、増大傾向がなければ、安静下に、水分摂取量をコントロールし、止血薬と抗生物質の投与による保存療法等がなされます。

 

腎破裂や腎茎部損傷の重度な外傷では、開腹による腎縫合術、腎部分摘出術、腎摘出術が選択されることもあります。

 

※腎外傷の分類

腎外傷は、DIP=点滴静脈性腎盂造影の所見より、造影剤の排泄が良好で、腎杯、腎孟の全貌が描出されるものは、腎挫傷と診断されています。

造影剤の排泄が良好で、腎孟の全貌は描出されているが、腎杯の一部が欠損しているものは、軽度の腎破裂、造影剤の排泄が障害され、数個の腎杯欠損があり、しかも腎杯も充分に描出されていないものを中等度の腎破裂、造影剤の排泄がかなり障害され、僅かに数個の腎杯が描出されるのみで、腎孟の形態が不明なものは、高度の腎破裂、これらの3つを腎破裂と分類、造影剤の排泄がほとんど認められないものは、血管造影所見、および手術所見で、腎断裂、または腎茎部損傷に分類されているようです。

 

腎機能が低下すると、吐気、嘔吐、不眠、頭痛、浮腫、易疲労性などを生じます。

腎機能が低下するにつれ、その症状は増悪し、仕事には大きな支障をもたらすことになります。

 

 

※糸球体濾過値=GFR (しきゅうたいろかち)

腎臓の能力は、GFR値で判断されています

この値が低いほど、腎臓の働きが悪いということになります。

 

eGFRは血清クレアチニン値と年齢と性別から、診断します。

 

糸球体濾過値=GFRが30ml/分以下では、透析の準備が必要な状態であり、腎機能の1つであるホルモンの産生機能の低下による種々の症状を発症するので治療の継続が必要になるようです。

なお、糸球体濾過値=GFRが30ml/分を超えていても、ホルモンの産生機能の低下による高血圧が生じることがあるようです。

 

さらに、腎機能の著しい低下により、尿毒症を発症したときは、昏迷、昏睡などの無力症、精神障害、高度の循環障害等が生じ、仕事をすることが、できなくなるのが通常のようです。

 

 

腎外傷における後遺障害の後遺症害のポイント

 

1)一側の腎臓を失ったもの

①一側の腎臓を失い、腎機能が高度低下していると認められるものは7級5号が認定されます。

腎機能が高度低下しているとは、糸球体濾過値(GFR)が31~50 ml/分であるものを言います。

高度低下は、腎機能の低下が明らかであって、濾過機能の低下により、易疲労性、ホルモンの産生機能の低下により貧血を起こし、動悸、息切れを生じるような状態です。

 

②一側の腎臓を失い、腎機能が中等度低下していると認められるものは9級11号が認定されます。

腎機能が中等度低下しているとは、糸球体濾過値(GFR)が51~70 ml/分であるものを言います。

中等度は、高度に至らないまでも同様の症状が生じる状態です。

 

また、健常人と腎機能低下の者(血清クレアチニン1.5~2.4mg/dl)を比較すると、前者に比べ後者は運動耐容能が有意に低く、おおむね高度低下では、やや早く歩くことは構わないが、早足散歩などは回避すべきと考えられているようです。

 

③一側の腎臓を失い、腎機能が軽度低下していると認められるものは11級10号が認定されます。

腎機能が軽度低下しているとは、糸球体濾過値(GFR)が71~90 ml/分であるものを言います。

軽度低下は、腎機能の予備能力が低下している状態であり、基本的には無症状ですが、過激な運動は避けるべき状態です、

 

④一側の腎臓を失ったものは13級11号が認定されます。

 

 

腎臓の障害は、腎臓の亡失と腎臓を失っていないものに分類、糸球体濾過値で後遺障害等級を認定することになりました。 以前は腎機能に問題があっても、亡失以外は門前払いの状況でした。

 

なお、GFRの値は、小数点以下を切り上げます。

 

2)腎臓を失っていないもの

①腎機能が高度低下していると認められるものは9級11号が認定されます。

腎機能が高度低下しているとは、糸球体濾過値(GFR)が31~50 ml/分であるものを言います。

 

②腎機能が中等度低下していると認められるものは11級10号が認定されます。

腎機能が中等度低下している」とは、糸球体濾過値(GFR)が51~70 ml/分であるものを言います。

 

 

 

 

 

 

 

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

相談料金・着手金0円 交通事故無料法律相談のご予約 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9時~22時 土曜10時~18時

交通事故に関する法律相談のご予約はこちら

  • 交通事故無料法律相談のご予約
  • 交通事故に詳しい専門家に相談したい
  • 治療で仕事に行けない・・・どうしたらいい?
  • 保険会社が厳しいことを言ってくる
  • 賠償額がいくらになるのか知りたい
  • 後遺障害等級認定が取れるのか知りたい
  • 法律事務所との連携をお考えの方へ
  • 交通事故に詳しい専門家に相談したい
  • 治療で仕事に行けない…どうしたらいい?
  • 保険会社が厳しいことを言ってくる
  • 賠償金額がいくらになるのか知りたい
  • 後遺障害等級認定が取れるのか知りたい
  • 法律事務所との連携をお考えの方へ