68 腰部脊柱管狭窄症

脊髄が走行している脊柱管のトンネルが狭くなり、脊髄や神経根が圧迫されている病気・疾患を脊柱管狭窄症と言い、狭窄の原因は、先天性の骨形成不全、後天的なものとしては椎間板ヘルニア、分離・すべり症、加齢にともなう椎間板、椎体、椎間関節や椎弓の退行性変性、軟部組織の肥厚によるものであり、そのためか、負担のかかる腰部に多く発症しています。 いずれにしても、交通事故外傷で脊柱管が狭窄することは通常ありません。

 

脊柱.gif

 

 

神経が圧迫されることで、狭窄のある部分の痛みや、下肢の痛み、しびれなどが出現します。

腰部の脊柱管狭窄の特徴的な症状として、歩いたり立ち続けたりしていると、下肢に痛みやしびれが出て歩けなくなり、暫く休むと、症状が無くなるといった状態を繰り返す、間欠性跛行があります。

神経根が障害されると、下肢や臀部の痛み、しびれが、馬尾神経では、下肢や臀部にしびれ・だるさ感があり、頻尿などの排尿障害や排便障害をきたすこともあります。

 

頚部や胸部、腰部におよぶ広範脊柱管狭窄症では、四肢や体幹の痛み、しびれ、筋力低下、四肢の運動障 害、間欠性跛行や排尿障害、排便障害をきたすことがあります。

 

確定診断はMRI画像で行われています。

各椎体の後方には、日本人の平均で前後径、約15mmの脊柱管があり、脊髄はこの中を走行していますが、基準として前後径が12mmになり、症状が出現していれば、脊柱管狭窄症と診断されます。

 

保存療法では症状が改善しないとき等には、手術が行われます。

 

腰部脊柱管狭窄症における後遺障害のポイント

 

1)腰部脊柱管狭窄症の確定診断がなされているのか?

 

 

被害者のMRI画像所見は、変形性頚椎症=変形性脊椎症に類似しています。

また、訴える症状は、脊髄の圧迫が主であれば脊髄症を、神経根の圧迫が主であれば神経根症を、さらには、両方の症状を示すこともあり、この点、変形性脊椎症、頚椎症性脊髄症=脊椎症性脊髄症に酷似しているのです。

2)脊柱管狭窄症は、通常交通事故を原因として発症するものでは無いため、事故前に症状があって、通院歴のある被害者は、一定の素因減額が想定されます。

 

厚生労働省は、広範脊柱管狭窄症を公費対象の難病と指定おり、一定の条件を満たせば、治療費は国庫負担されています。

 

 

3)認定される後遺障害について、

脊柱の固定術等が実施されたときは、脊柱の変形等で117号の認定が想定されます。

脊柱の可動域が、2分の1以下に制限されていれば、82号の認定が想定されます。

保存療法にとどまるものの多くは、1212号の認定です。

 

4)さらに、受傷直後は、頚部捻挫の傷病名で、長期の治療が継続され、最終的に脊柱管狭窄症や後縦靭帯骨化症、頚腰部椎間板ヘルニア等の傷病名で、脊柱管拡大形成術に至ったものについては、損保料率機構調査事務 所は、すべての治療先に症状照会を行い、自覚症状や他覚的所見などから、事故との因果関係を否認して等級を認定しないケースが多いようです。

 

 

症状照会の用紙のタイトルは、以下の2種類です。

「神経学的所見の推移について」「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」

 

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

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