11 肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん )

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  交通事故に遭って病院へ行き、診断書をお願いしたところ、治療先発行の診断書に、肩関節周囲炎と記載されていれば、「あなたが訴える肩の痛みは、いわゆる五十肩のようなもので、事故が原因の症状が残存することはありません。」と判断されたようなことになります。
これでは、どのように事故による症状であると訴えても、肩患部の痛みや可動域制限で後遺障害が認定されることは難しいでしょう。
肩関節周囲炎、いわゆる五十肩は、50代を中心とした中年以降に、肩関節周囲組織の年齢性変化を基盤として明らかな原因なしに発症するもので、肩関節の痛みと運動障害を認める症候群と定義されます。
肩関節は上腕骨、肩甲骨、鎖骨の3つの骨で支えられており、肩を大きく動かす必要から、肩甲骨関節窩が小さく上腕骨頭のはまりが浅い構造となっています。

 構造的に不安定なところを関節包や発達した腱板などで強度を高めているのですが、そのためか、肩の酷使によって炎症や損傷が起こりやすく、痛み、可動域の制限が起こると考えられています。
肩関節の炎症は、肩峰下の滑液包や関節周囲の筋肉に広がることがあり、このような肩関節周囲炎を狭義の五十肩と呼んでいるのです。

 

 

肩関節周囲炎における後遺障害のポイント

 

「確かに私は50代ですが、事故以前には肩の痛みを感じることはなかった」
「それなのに五十肩で片付けられるのは納得がいかない」

このような場合には、スポーツ外来、肩関節外来を設置している医大系の整形外科をネット検索し、受診してみてください。MRIやエコー検査が実施され、その結果、専門医が肩の器質的損傷、つまり、腱板損傷、関節唇損傷や肩関節の後方脱臼を診断すれば、単純な肩関節周囲炎では片付けられない症状と言えるので、後遺障害を申請することになります。

専門医による検査と診察が行われたのに原因が不明のときは、肩関節周囲炎は、五十肩以上のものであることの立証が困難なため、後遺症を理由とした賠償の請求は諦めるべきでしょう。

 

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

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